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副業ブログの収益(アフィリエイト・アドセンス)の確定申告のやり方
アフィリエイト・Googleアドセンス・PR記事・有料noteなど、副業ブログで収益を得ているブロガーに向けて、確定申告の手順・所得計上タイミング・経費の範囲・米ドル収益の為替処理を完全ガイドします。この記事を読めば、所得区分の判定から申告書作成までを自分で進められるようになります。
🏆 結論:会社員は副業所得20万円超、無職・主婦は58万円超で確定申告必要
副業ブログの収益は原則として雑所得(業務)に区分され、年300万円超かつ帳簿保存があれば事業所得認定が可能です。アドセンスは12月発生・翌1月送金で「発生主義」での計上が原則。サーバー代・ドメイン代・PC按分・書籍代等を経費計上することで税額を圧縮できます。事業所得認定+青色申告で年20〜30万円超の節税が可能です。
副業ブログの4つの収益源と確定申告の必要性
結論から言えば、副業ブログの収益は会社員なら所得年20万円超、無職・主婦なら所得年58万円超で確定申告が必要です(2025年改正後)。所得=収入−必要経費なので、経費を漏れなく計上することが申告ラインの判定にも節税にも直結します。
ブログ収益の主な4種
| 収益源 | 収益のしくみ | 支払元 | 源泉徴収 |
|---|---|---|---|
| Googleアドセンス | 広告クリック・表示で報酬 | Google Asia Pacific(米ドル) | なし |
| アフィリエイト(ASP) | 商品・サービス成約で報酬 | A8.net、もしも、バリュー等 | なし |
| PR記事・タイアップ | 企業から記事執筆依頼 | 企業(日本法人) | 原稿料は10.21%源泉 |
| 有料note・kindle | コンテンツ販売 | note社・Amazon | なし |
立場別の確定申告必要ライン
| 立場 | 所得税の申告ライン | 住民税 |
|---|---|---|
| 会社員(年収2,000万円以下) | 給与外所得 年20万円超 | 20万円以下でも申告必要 |
| 無職・主婦(被扶養者) | 所得 年58万円超(基礎控除95万円下の判定) | 所得45万円超で必要 |
| 学生(バイト+ブログ) | 給与所得+ブログ所得で判定 | 扶養判定にも影響 |
| 既存の個人事業主 | 事業所得に合算で申告 | 所得税申告に含める |
⚠️ 住民税は20万円以下でも申告必要
会社員の20万円ルールは所得税の話で、住民税には適用されません。20万円以下でも市区町村役場で住民税申告が必要です。詳しくは「副業の確定申告は20万円以下なら不要?住民税の落とし穴」をご覧ください。
雑所得と事業所得の判定基準
令和4年通達による判定マトリクス
副業ブログの所得は原則「雑所得(業務)」に区分されます。ただし、以下の条件を満たせば事業所得として認定でき、青色申告(最大65万円控除)・損益通算・3年間繰越控除のメリットを享受できます。
| 収入金額 | 帳簿保存あり | 帳簿保存なし |
|---|---|---|
| 300万円超 | 事業所得(社会通念で判断) | 雑所得 |
| 300万円以下 | 事業所得(社会通念で判断) | 雑所得 |
事業所得認定のメリット
🧮 事業所得認定+青色申告の節税効果
副業ブログ収入:年200万円
経費(サーバー・ドメイン・PC・書籍等):50万円
利益:150万円
雑所得の場合の課税所得:150万円
事業所得+青色65万円控除:85万円
所得税率20%・住民税10%帯で年19.5万円の節税効果。
所得区分の詳細な判定基準は別記事「副業の所得が雑所得か事業所得か判定する基準【300万円ルールと帳簿】」で詳しく解説しています。
雑所得の収支内訳書・帳簿保存義務
| 前々年の業務収入 | 義務 |
|---|---|
| 300万円以下 | 帳簿保存義務なし(推奨) |
| 300万円超〜1,000万円 | 領収書等の現金預金取引等関係書類の保存(5年) |
| 1,000万円超 | 収支内訳書の添付+帳簿保存(5年) |
収益の所得計上タイミング
「発生主義」が原則
所得税法は権利確定主義(発生主義)を採用しています。これはお金が振り込まれた日ではなく、報酬を受け取る権利が確定した日で計上するルールです。
| 収益源 | 計上タイミング | 具体例(12月分) |
|---|---|---|
| Googleアドセンス | 月末確定額 | 2025年12月分は2025年計上 |
| アフィリエイト(ASP) | 成果確定日 | 12月確定→2026年1月支払なら2025年計上 |
| PR記事・タイアップ | 記事公開・納品日 | 12月納品なら2025年計上 |
| 有料note・kindle | 月末ロイヤリティ確定額 | 12月確定→2026年2月支払も2025年計上 |
📢 12月計上の罠
「振込ベースで計上」する誤りが多発します。12月分の報酬が翌年1月や2月に振り込まれても、2025年分の収入として確定申告に含めるのが正解です。これを見落とすと、税務調査で「収入の翌年への繰り延べ」と認定され、過少申告加算税の対象となります。
現金主義の特例(雑所得のみ)
雑所得(業務)の場合、前々年の収入が300万円以下なら現金主義の特例を適用できます。これは振込ベースで収入を計上できる救済措置です。事業所得には適用されません。
ただし現金主義を選択すると、12月発生・翌1月入金の収益が翌年計上となるため、年をまたぐ場合の合算で結局課税対象に含まれます。基本的には発生主義での計上が透明性が高くおすすめです。
Googleアドセンスの米ドル収益の為替処理
米ドル送金の円換算ルール
Googleアドセンスは、Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)から米ドル建てで銀行振込されます。日本の確定申告では円換算する必要があります。
| 換算対象 | 換算レート | 出典 |
|---|---|---|
| 月次の収益確定額 | 月末日のTTM(仲値) | 取引銀行(三井住友等)公表値 |
| 入金時の換算差額 | 入金日のTTBレート | 入金銀行の通帳記載額 |
| 為替差損益 | 確定額と入金額の差 | 雑所得(業務)または事業所得 |
具体的な計算例
🧮 アドセンス米ドル収益の計上例
2025年12月確定額:1,000ドル
12月31日TTM:1ドル=150円 → 計上額150,000円
2026年1月15日入金:1ドル=148円 → 入金額148,000円
収入計上:150,000円(2025年分)
為替差損:2,000円(2026年分の経費 or 雑所得の損失)
入金時のレートが上がっていれば為替差益として収入計上。
消費税の不課税扱い
Googleアドセンス収入は、海外法人(シンガポール)への役務提供として不課税取引に該当します(消費税は対象外)。ただし、課税売上1,000万円を超えるかの判定では「課税売上」には含まれません。インボイス登録した場合は別途消費税申告が必要となるため、慎重な検討が必要です。
副業ブログで認められる経費20科目
主な経費項目
| 勘定科目 | 具体例 | 按分目安 |
|---|---|---|
| 通信費 | サーバー代・ドメイン代・スマホ・Wi-Fi | サーバー100%/スマホ30〜70% |
| 支払手数料 | ASP振込手数料・送金手数料 | 100% |
| 新聞図書費 | 専門書・業界誌・有料コンテンツ | 100% |
| 研修費 | オンライン講座・セミナー・noteサブスク | 100% |
| 消耗品費 | 10万円未満のPC周辺機器・カメラ | 100% |
| 減価償却費 | 10万円超のPC・カメラ・モニター | 耐用年数で按分 |
| 広告宣伝費 | SNS広告・リスティング広告 | 100% |
| 外注工賃 | 記事執筆代行・画像制作・編集 | 100% |
| 取材費 | レビュー商品購入・取材交通費 | 100% |
| 会議費・接待交際費 | 同業者との情報交換・編集会議 | 100%(社会通念で判定) |
| ソフトウェア使用料 | WordPressテーマ・SEOツール・ChatGPT | 100% |
| 水道光熱費 | 電気代(自宅作業の按分) | 10〜30% |
| 地代家賃 | 自宅作業スペースの家賃按分 | 10〜25%(床面積比) |
| 租税公課 | 個人事業税・印紙税 | 100% |
サーバー・ドメインの代表的なコスト
| 項目 | 代表例 | 年間コスト目安 |
|---|---|---|
| レンタルサーバー | エックスサーバー・ConoHa Wing | 12,000〜18,000円 |
| ドメイン | お名前.com・ムームードメイン | 1,000〜3,000円 |
| WordPressテーマ | SWELL・JIN・SANGO | 15,000〜20,000円(買い切り) |
| SEOツール | Ahrefs・ラッコキーワード | 12,000〜120,000円 |
| 画像素材 | PIXTA・Adobe Stock | 12,000〜36,000円 |
💡 実務のポイント
弊所での相談実例では、副業ブログ収入80万円の方が経費10万円程度しか計上していなかったケースがありました。詳しく聞くと、サーバー代・ドメイン代しか計上していなかったのです。実際にはWordPress有料テーマ、Adobe Stock、ChatGPT Plus、レビュー用書籍、自宅作業の電気代・通信費按分等で年30万円超の経費があり、計上後は所得が約50万円となりました。会社員副業なら申告ライン20万円超ですが、これを大きく下回る所得なら住民税申告のみで済むケースもあります。経費の網羅的な計上は重要です。
申告書の書き方と提出方法
雑所得の場合の記入箇所
副業ブログを雑所得(業務)として申告する場合、確定申告書の以下の欄に記入します。
| 記入箇所 | 内容 |
|---|---|
| 第一表 収入金額等「雑」の「業務」 | ブログ収入の合計(円換算後) |
| 第一表 所得金額等「雑」の「業務」 | 収入−経費 |
| 第二表 所得の内訳 | 収入の種類・支払者・収入金額・源泉徴収額 |
| 第二表 住民税徴収方法 | 「自分で納付」を選択(普通徴収) |
事業所得(青色申告)の場合の追加書類
| 必要書類 | 作成方法 |
|---|---|
| 青色申告承認申請書 | 事前に税務署に提出(3月15日まで) |
| 開業届 | 事業開始後1か月以内に提出 |
| 青色申告決算書(4枚組) | freee・マネーフォワード等で自動作成 |
| 貸借対照表 | 65万円控除の必須要件(複式簿記) |
e-Taxでの申告手順
e-Tax確定申告書等作成コーナーを使えば、自宅から提出可能です。マイナンバーカードがあれば添付書類の郵送も不要になります。会計ソフト(freee・マネーフォワード)で作成した申告書を直接送信することもできます。
ASP別の支払調書実務と源泉徴収
ASP・収益元別の対応
| 支払元 | 支払調書交付 | 源泉徴収 |
|---|---|---|
| A8.net・もしも・バリューコマース | 原則なし | なし |
| Amazonアソシエイト | なし | なし |
| 楽天アフィリエイト | なし | なし |
| Googleアドセンス | なし(Google税務情報のみ) | なし |
| PR記事(企業から原稿料) | 支払者の判断 | 原稿料は10.21%源泉 |
💡 支払調書がなくても申告は必要
ASPには支払調書の交付義務がないため、ほとんど発行されません。「支払調書がないから申告しなくていい」という認識は誤りです。各ASPの管理画面から「年間取引明細」「成果報酬一覧」をエクスポートし、自分で集計します。源泉徴収されているPR記事収入のみ、企業から支払調書が発行される場合があります。
消費税とインボイス対応
消費税の課税事業者判定
副業ブログでも、課税売上が2年連続で1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者になります。
| 年 | 課税売上 | 消費税の状態 |
|---|---|---|
| 2024年 | 1,200万円(基準期間) | 免税事業者 |
| 2025年 | 1,400万円 | 免税事業者 |
| 2026年 | 1,800万円 | 課税事業者(2年前1,000万円超) |
アドセンス収入は課税売上か
Googleアドセンスは海外法人(Google Asia Pacific)への役務提供のため、不課税であり、課税売上1,000万円判定には含まれません。一方、アフィリエイト報酬・PR記事報酬・有料note収入は国内取引として課税売上に該当します。
インボイス登録の判断
免税事業者でもインボイス登録は任意で可能ですが、登録すると消費税の納税義務が発生します。ブロガーの取引相手は主に消費者か免税事業者なので、インボイス登録の必要性は低いケースが多いです。PR記事の依頼元(企業)から「インボイス登録してほしい」と要請されたら検討しましょう。
個人事業税の業種該当性
アフィリエイト業の事業税判定
個人事業税は、所得290万円超で原則5%課税されますが、対象は地方税法第72条第6項の法定業種70種に限定されます。アフィリエイト・アドセンス収入は明確な法定業種に該当しないため、現状では各都道府県の判定により個人事業税の対象外となるケースが多いです。
| 業種 | 事業税 | 税率 |
|---|---|---|
| PR記事執筆業(文筆業) | 対象外(文筆業は事業税対象外) | — |
| アフィリエイト業 | グレーゾーン(自治体判断) | 5% |
| 広告業(広告代理業含む) | 対象(第1種事業) | 5% |
💡 業種選択の実務
開業届を出す際の業種記載は、後に税務署・都道府県税事務所での扱いに影響します。「ブロガー」「アフィリエイター」と書くか、「文筆業」「Webコンテンツ制作業」と書くかで個人事業税の判定が変わる可能性があります。事業実態に最も近い表現を選び、後の対応に備えてください。
2025年改正の影響と新ルール
基礎控除95万円への引き上げ
| 項目 | 2024年分まで | 2025年分から |
|---|---|---|
| 基礎控除 | 48万円 | 最大95万円 |
| 無職・主婦の申告ライン | 48万円超 | 58万円超 |
| 配偶者控除の壁 | 所得48万円 | 所得58万円(年収123万円) |
扶養控除・配偶者控除の最新ルールは別記事「扶養控除と配偶者控除の違い【103万円・123万円・160万円・201万円の壁を完全整理】」で詳細解説しています。
132万円基礎控除崖への対応
所得132万円を超えると基礎控除が95万円から段階的に58万円に減額されます。ブログ収入が成長している場合、この崖を意識した経費計上計画が節税につながります。具体的には、12月に新サーバー契約・PC買い替え・高額書籍購入で経費を集中計上し、132万円を下回るようにする戦略があります。
無申告のリスクと税務署の調査体制
国税局の電子商取引専門調査チーム
全国の国税局には電子商取引専門調査チームが設置されており、ブログ・YouTube・SNS等のデジタル収益を専門的に追跡しています。無申告の典型パターンは数年放置後にまとめて発覚し、追徴課税が膨らむケースが多いです。
無申告のペナルティ
| ペナルティ | 税率 | 適用条件 |
|---|---|---|
| 無申告加算税 | 5〜30% | 期限後申告。300万円超部分は30% |
| 延滞税 | 年7.3〜14.6% | 期限後納付。2か月超は年14.6% |
| 重加算税 | 35〜40% | 仮装隠蔽がある場合 |
| 過少申告加算税 | 10〜15% | 申告はしたが過少だった場合 |
📢 5年遡及で過去取り戻し可能
過去5年分まで遡って自主的な期限後申告ができます。税務調査で指摘される前に自主申告すれば、無申告加算税が5%(通常15〜30%)に軽減されます。逆に税務署も5〜7年分遡って追徴できるので、放置するほど損失が膨らみます。早めの自主申告が重要です。
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 会社員は所得20万円超、無職・主婦は58万円超で所得税の確定申告必要
- 住民税は20万円以下でも別途申告必要
- 副業ブログは原則「雑所得(業務)」、事業所得認定で青色65万円控除可
- 収益は権利確定主義(発生主義)で計上。12月確定→1月入金は前年分
- Googleアドセンスは月末TTMで円換算。海外法人収入のため不課税
- サーバー・ドメイン・PC・書籍・自宅按分等で経費を漏れなく計上
- ASPには支払調書義務なし。管理画面から取引明細を自分で集計
- 事業所得+青色申告で年20〜30万円超の節税可能
- 2025年改正:基礎控除95万円・132万円崖を意識した節税計画
- 無申告は加算税5〜30%・延滞税年7.3〜14.6%。5年遡及で取り戻し可能
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