副業ブログの収益(アフィリエイト・アドセンス)の確定申告のやり方

副業ブログの収益(アフィリエイト・アドセンス)の確定申告のやり方
鮎澤パートナーズ|公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士
公認会計士(第28451号)・税理士(第142873号)・社会保険労務士・行政書士が監修。年間100社以上の法人決算・会社設立を支援。
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副業ブログの収益(アフィリエイト・アドセンス)の確定申告のやり方

アフィリエイト・Googleアドセンス・PR記事・有料noteなど、副業ブログで収益を得ているブロガーに向けて、確定申告の手順・所得計上タイミング・経費の範囲・米ドル収益の為替処理を完全ガイドします。この記事を読めば、所得区分の判定から申告書作成までを自分で進められるようになります。

🏆 結論:会社員は副業所得20万円超、無職・主婦は58万円超で確定申告必要

副業ブログの収益は原則として雑所得(業務)に区分され、年300万円超かつ帳簿保存があれば事業所得認定が可能です。アドセンスは12月発生・翌1月送金で「発生主義」での計上が原則。サーバー代・ドメイン代・PC按分・書籍代等を経費計上することで税額を圧縮できます。事業所得認定+青色申告で年20〜30万円超の節税が可能です。

副業ブログの4つの収益源と確定申告の必要性

結論から言えば、副業ブログの収益は会社員なら所得年20万円超無職・主婦なら所得年58万円超で確定申告が必要です(2025年改正後)。所得=収入−必要経費なので、経費を漏れなく計上することが申告ラインの判定にも節税にも直結します。

ブログ収益の主な4種

収益源 収益のしくみ 支払元 源泉徴収
Googleアドセンス広告クリック・表示で報酬Google Asia Pacific(米ドル)なし
アフィリエイト(ASP)商品・サービス成約で報酬A8.net、もしも、バリュー等なし
PR記事・タイアップ企業から記事執筆依頼企業(日本法人)原稿料は10.21%源泉
有料note・kindleコンテンツ販売note社・Amazonなし

立場別の確定申告必要ライン

立場 所得税の申告ライン 住民税
会社員(年収2,000万円以下)給与外所得 年20万円超20万円以下でも申告必要
無職・主婦(被扶養者)所得 年58万円超(基礎控除95万円下の判定)所得45万円超で必要
学生(バイト+ブログ)給与所得+ブログ所得で判定扶養判定にも影響
既存の個人事業主事業所得に合算で申告所得税申告に含める

⚠️ 住民税は20万円以下でも申告必要

会社員の20万円ルールは所得税の話で、住民税には適用されません。20万円以下でも市区町村役場で住民税申告が必要です。詳しくは「副業の確定申告は20万円以下なら不要?住民税の落とし穴」をご覧ください。

雑所得と事業所得の判定基準

令和4年通達による判定マトリクス

副業ブログの所得は原則「雑所得(業務)」に区分されます。ただし、以下の条件を満たせば事業所得として認定でき、青色申告(最大65万円控除)・損益通算・3年間繰越控除のメリットを享受できます。

収入金額 帳簿保存あり 帳簿保存なし
300万円超事業所得(社会通念で判断)雑所得
300万円以下事業所得(社会通念で判断)雑所得

事業所得認定のメリット

🧮 事業所得認定+青色申告の節税効果

副業ブログ収入:年200万円
経費(サーバー・ドメイン・PC・書籍等):50万円
利益:150万円
雑所得の場合の課税所得:150万円
事業所得+青色65万円控除:85万円
所得税率20%・住民税10%帯で年19.5万円の節税効果

所得区分の詳細な判定基準は別記事「副業の所得が雑所得か事業所得か判定する基準【300万円ルールと帳簿】」で詳しく解説しています。

雑所得の収支内訳書・帳簿保存義務

前々年の業務収入 義務
300万円以下帳簿保存義務なし(推奨)
300万円超〜1,000万円領収書等の現金預金取引等関係書類の保存(5年)
1,000万円超収支内訳書の添付+帳簿保存(5年)

収益の所得計上タイミング

「発生主義」が原則

所得税法は権利確定主義(発生主義)を採用しています。これはお金が振り込まれた日ではなく、報酬を受け取る権利が確定した日で計上するルールです。

収益源 計上タイミング 具体例(12月分)
Googleアドセンス月末確定額2025年12月分は2025年計上
アフィリエイト(ASP)成果確定日12月確定→2026年1月支払なら2025年計上
PR記事・タイアップ記事公開・納品日12月納品なら2025年計上
有料note・kindle月末ロイヤリティ確定額12月確定→2026年2月支払も2025年計上

📢 12月計上の罠

「振込ベースで計上」する誤りが多発します。12月分の報酬が翌年1月や2月に振り込まれても、2025年分の収入として確定申告に含めるのが正解です。これを見落とすと、税務調査で「収入の翌年への繰り延べ」と認定され、過少申告加算税の対象となります。

現金主義の特例(雑所得のみ)

雑所得(業務)の場合、前々年の収入が300万円以下なら現金主義の特例を適用できます。これは振込ベースで収入を計上できる救済措置です。事業所得には適用されません。

ただし現金主義を選択すると、12月発生・翌1月入金の収益が翌年計上となるため、年をまたぐ場合の合算で結局課税対象に含まれます。基本的には発生主義での計上が透明性が高くおすすめです。

Googleアドセンスの米ドル収益の為替処理

米ドル送金の円換算ルール

Googleアドセンスは、Google Asia Pacific Pte. Ltd.(シンガポール法人)から米ドル建てで銀行振込されます。日本の確定申告では円換算する必要があります。

換算対象 換算レート 出典
月次の収益確定額月末日のTTM(仲値)取引銀行(三井住友等)公表値
入金時の換算差額入金日のTTBレート入金銀行の通帳記載額
為替差損益確定額と入金額の差雑所得(業務)または事業所得

具体的な計算例

🧮 アドセンス米ドル収益の計上例

2025年12月確定額:1,000ドル
12月31日TTM:1ドル=150円 → 計上額150,000円
2026年1月15日入金:1ドル=148円 → 入金額148,000円
収入計上:150,000円(2025年分)
為替差損:2,000円(2026年分の経費 or 雑所得の損失)
入金時のレートが上がっていれば為替差益として収入計上。

消費税の不課税扱い

Googleアドセンス収入は、海外法人(シンガポール)への役務提供として不課税取引に該当します(消費税は対象外)。ただし、課税売上1,000万円を超えるかの判定では「課税売上」には含まれません。インボイス登録した場合は別途消費税申告が必要となるため、慎重な検討が必要です。

副業ブログで認められる経費20科目

主な経費項目

勘定科目 具体例 按分目安
通信費サーバー代・ドメイン代・スマホ・Wi-Fiサーバー100%/スマホ30〜70%
支払手数料ASP振込手数料・送金手数料100%
新聞図書費専門書・業界誌・有料コンテンツ100%
研修費オンライン講座・セミナー・noteサブスク100%
消耗品費10万円未満のPC周辺機器・カメラ100%
減価償却費10万円超のPC・カメラ・モニター耐用年数で按分
広告宣伝費SNS広告・リスティング広告100%
外注工賃記事執筆代行・画像制作・編集100%
取材費レビュー商品購入・取材交通費100%
会議費・接待交際費同業者との情報交換・編集会議100%(社会通念で判定)
ソフトウェア使用料WordPressテーマ・SEOツール・ChatGPT100%
水道光熱費電気代(自宅作業の按分)10〜30%
地代家賃自宅作業スペースの家賃按分10〜25%(床面積比)
租税公課個人事業税・印紙税100%

サーバー・ドメインの代表的なコスト

項目 代表例 年間コスト目安
レンタルサーバーエックスサーバー・ConoHa Wing12,000〜18,000円
ドメインお名前.com・ムームードメイン1,000〜3,000円
WordPressテーマSWELL・JIN・SANGO15,000〜20,000円(買い切り)
SEOツールAhrefs・ラッコキーワード12,000〜120,000円
画像素材PIXTA・Adobe Stock12,000〜36,000円

💡 実務のポイント

弊所での相談実例では、副業ブログ収入80万円の方が経費10万円程度しか計上していなかったケースがありました。詳しく聞くと、サーバー代・ドメイン代しか計上していなかったのです。実際にはWordPress有料テーマ、Adobe Stock、ChatGPT Plus、レビュー用書籍、自宅作業の電気代・通信費按分等で年30万円超の経費があり、計上後は所得が約50万円となりました。会社員副業なら申告ライン20万円超ですが、これを大きく下回る所得なら住民税申告のみで済むケースもあります。経費の網羅的な計上は重要です。

申告書の書き方と提出方法

雑所得の場合の記入箇所

副業ブログを雑所得(業務)として申告する場合、確定申告書の以下の欄に記入します。

記入箇所 内容
第一表 収入金額等「雑」の「業務」ブログ収入の合計(円換算後)
第一表 所得金額等「雑」の「業務」収入−経費
第二表 所得の内訳収入の種類・支払者・収入金額・源泉徴収額
第二表 住民税徴収方法「自分で納付」を選択(普通徴収)

事業所得(青色申告)の場合の追加書類

必要書類 作成方法
青色申告承認申請書事前に税務署に提出(3月15日まで)
開業届事業開始後1か月以内に提出
青色申告決算書(4枚組)freee・マネーフォワード等で自動作成
貸借対照表65万円控除の必須要件(複式簿記)

e-Taxでの申告手順

e-Tax確定申告書等作成コーナーを使えば、自宅から提出可能です。マイナンバーカードがあれば添付書類の郵送も不要になります。会計ソフト(freee・マネーフォワード)で作成した申告書を直接送信することもできます。

ASP別の支払調書実務と源泉徴収

ASP・収益元別の対応

支払元 支払調書交付 源泉徴収
A8.net・もしも・バリューコマース原則なしなし
Amazonアソシエイトなしなし
楽天アフィリエイトなしなし
Googleアドセンスなし(Google税務情報のみ)なし
PR記事(企業から原稿料)支払者の判断原稿料は10.21%源泉

💡 支払調書がなくても申告は必要

ASPには支払調書の交付義務がないため、ほとんど発行されません。「支払調書がないから申告しなくていい」という認識は誤りです。各ASPの管理画面から「年間取引明細」「成果報酬一覧」をエクスポートし、自分で集計します。源泉徴収されているPR記事収入のみ、企業から支払調書が発行される場合があります。

消費税とインボイス対応

消費税の課税事業者判定

副業ブログでも、課税売上が2年連続で1,000万円を超えると、その2年後から消費税の課税事業者になります。

課税売上 消費税の状態
2024年1,200万円(基準期間)免税事業者
2025年1,400万円免税事業者
2026年1,800万円課税事業者(2年前1,000万円超)

アドセンス収入は課税売上か

Googleアドセンスは海外法人(Google Asia Pacific)への役務提供のため、不課税であり、課税売上1,000万円判定には含まれません。一方、アフィリエイト報酬・PR記事報酬・有料note収入は国内取引として課税売上に該当します。

インボイス登録の判断

免税事業者でもインボイス登録は任意で可能ですが、登録すると消費税の納税義務が発生します。ブロガーの取引相手は主に消費者か免税事業者なので、インボイス登録の必要性は低いケースが多いです。PR記事の依頼元(企業)から「インボイス登録してほしい」と要請されたら検討しましょう。

個人事業税の業種該当性

アフィリエイト業の事業税判定

個人事業税は、所得290万円超で原則5%課税されますが、対象は地方税法第72条第6項の法定業種70種に限定されます。アフィリエイト・アドセンス収入は明確な法定業種に該当しないため、現状では各都道府県の判定により個人事業税の対象外となるケースが多いです。

業種 事業税 税率
PR記事執筆業(文筆業)対象外(文筆業は事業税対象外)
アフィリエイト業グレーゾーン(自治体判断)5%
広告業(広告代理業含む)対象(第1種事業)5%

💡 業種選択の実務

開業届を出す際の業種記載は、後に税務署・都道府県税事務所での扱いに影響します。「ブロガー」「アフィリエイター」と書くか、「文筆業」「Webコンテンツ制作業」と書くかで個人事業税の判定が変わる可能性があります。事業実態に最も近い表現を選び、後の対応に備えてください。

2025年改正の影響と新ルール

基礎控除95万円への引き上げ

項目 2024年分まで 2025年分から
基礎控除48万円最大95万円
無職・主婦の申告ライン48万円超58万円超
配偶者控除の壁所得48万円所得58万円(年収123万円)

扶養控除・配偶者控除の最新ルールは別記事「扶養控除と配偶者控除の違い【103万円・123万円・160万円・201万円の壁を完全整理】」で詳細解説しています。

132万円基礎控除崖への対応

所得132万円を超えると基礎控除が95万円から段階的に58万円に減額されます。ブログ収入が成長している場合、この崖を意識した経費計上計画が節税につながります。具体的には、12月に新サーバー契約・PC買い替え・高額書籍購入で経費を集中計上し、132万円を下回るようにする戦略があります。

無申告のリスクと税務署の調査体制

国税局の電子商取引専門調査チーム

全国の国税局には電子商取引専門調査チームが設置されており、ブログ・YouTube・SNS等のデジタル収益を専門的に追跡しています。無申告の典型パターンは数年放置後にまとめて発覚し、追徴課税が膨らむケースが多いです。

無申告のペナルティ

ペナルティ 税率 適用条件
無申告加算税5〜30%期限後申告。300万円超部分は30%
延滞税年7.3〜14.6%期限後納付。2か月超は年14.6%
重加算税35〜40%仮装隠蔽がある場合
過少申告加算税10〜15%申告はしたが過少だった場合

📢 5年遡及で過去取り戻し可能

過去5年分まで遡って自主的な期限後申告ができます。税務調査で指摘される前に自主申告すれば、無申告加算税が5%(通常15〜30%)に軽減されます。逆に税務署も5〜7年分遡って追徴できるので、放置するほど損失が膨らみます。早めの自主申告が重要です。

よくある質問

アドセンス収入が年5万円。経費でほぼ赤字なので確定申告不要ですか?
会社員副業なら所得(収入−経費)が20万円以下で所得税の確定申告不要です。ただし、住民税の申告は20万円以下でも別途必要です。市区町村役場で住民税申告書を提出してください。また、雑所得で赤字でも、給与所得との損益通算はできません。事業所得認定なら可能ですが、年5万円規模では認められない可能性が高いです。
ASPからの支払調書がもらえません。どう申告すれば?
ASPには支払調書の交付義務がないため、ほとんどの場合発行されません。各ASPの管理画面から「年間取引明細」「成果報酬一覧」をエクスポート(多くはCSV形式)し、自分で年間合計を集計します。Googleアドセンスは「お支払い」セクションから取引履歴をダウンロードできます。集計表を作って5年間保管しておけば、税務調査でも問題ありません。
12月確定のアフィリエイト報酬5万円が翌年2月入金。どちらの年の収入?
原則として権利確定主義で、確定した2025年分の収入として申告します。「振り込まれた年」ではなく「確定した年」が正解です。雑所得(業務)の場合は、前々年収入が300万円以下なら現金主義の特例も適用できますが、選択は慎重に。事業所得は発生主義のみです。
自宅でブログ運営。家賃と電気代はどこまで経費にできますか?
作業に使う部屋の床面積比で按分します。例えば50㎡のマンションで6畳(約10㎡)を作業部屋なら20%。電気代も同じ20%が目安です。Wi-Fi代は使用時間比(業務8時間/日なら33%)で按分。ただしテレビとプライベート使用が混在するスマホは30〜70%程度が一般的。按分根拠を記録しておくことが重要です。
ブログ用のレビュー商品は経費になりますか?
レビュー記事執筆のために購入した商品は「取材費」「消耗品費」として経費計上可能です。ただし、業務上必要な範囲に限られます。1万円のガジェットを「レビューのため」と称して全額経費計上した後、自分でも普通に使い続けるケースは税務調査で按分(50%等)を指摘されることがあります。商品の処分方法(売却・廃棄等)も記録しておくと安全です。
アドセンスの米ドル収益、どのレートで円換算しますか?
原則として、収益確定日(月末)のTTM(仲値)レートで円換算します。実務では取引銀行が公表する月末日レートを使うのが一般的です。Google管理画面の「取引履歴」もドル建て表示なので、月別にレート変換が必要です。年間まとめて一律レートで計算することは原則認められません。
ブログ収入が1,500万円ありました。消費税はいつから払いますか?
消費税は基準期間(2年前)の課税売上1,000万円超で翌々年から課税事業者になります。例えば2024年に1,500万円・2025年も1,500万円なら、2026年から課税事業者です。ただし、海外法人からの収入(アドセンス)は不課税のため、課税売上1,000万円判定には含めません。アフィリエイト報酬・PR記事報酬・有料note収入のみで判定します。事前に「消費税課税事業者選択届出書」または「2割特例」の検討が必要です。
ChatGPT PlusやMidjourneyの利用料は経費ですか?
ブログ運営に使うAIツール(記事執筆補助・画像生成)は「ソフトウェア使用料」として全額経費計上可能です。ChatGPT Plus(月20ドル)・Midjourney(月10〜60ドル)・Claude Pro(月20ドル)等の海外サブスクは、ドル建てなので各月のレートで円換算します。クレジットカード明細書を保管してください。プライベート利用と兼用の場合は按分が必要です。
PR記事の原稿料から源泉徴収されています。どう申告?
PR記事の原稿料は所得税法第204条第1項第1号の「原稿料」として10.21%源泉徴収されます。確定申告書の第二表「所得の内訳」に支払者・収入金額・源泉徴収税額を記入し、第一表の「所得税及び復興特別所得税の源泉徴収税額」欄に合計額を記入。これにより源泉徴収済の税金が精算され、経費計上後の所得が低ければ還付されます。
2年前から無申告のブログ収入があります。今からでも申告できる?
速やかに自主的な期限後申告(過去5年分まで)を行ってください。税務調査で指摘される前の自主申告なら、無申告加算税が5%(通常15〜30%)に軽減されます。延滞税も発生しますが、放置するほど膨らみます。複数年分まとめての申告は経費計算・所得区分判定が複雑になるため、税理士への相談がおすすめです。複雑な海外送金(アドセンス)の為替処理にも専門家対応が安心です。

まとめ

📋 この記事のポイント

  • 会社員は所得20万円超、無職・主婦は58万円超で所得税の確定申告必要
  • 住民税は20万円以下でも別途申告必要
  • 副業ブログは原則「雑所得(業務)」、事業所得認定で青色65万円控除可
  • 収益は権利確定主義(発生主義)で計上。12月確定→1月入金は前年分
  • Googleアドセンスは月末TTMで円換算。海外法人収入のため不課税
  • サーバー・ドメイン・PC・書籍・自宅按分等で経費を漏れなく計上
  • ASPには支払調書義務なし。管理画面から取引明細を自分で集計
  • 事業所得+青色申告で年20〜30万円超の節税可能
  • 2025年改正:基礎控除95万円・132万円崖を意識した節税計画
  • 無申告は加算税5〜30%・延滞税年7.3〜14.6%。5年遡及で取り戻し可能

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