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青色申告の申請方法と承認申請書の書き方【提出期限と注意点】
青色申告で65万円控除を受けるには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を税務署に提出する必要があります。期限を1日でも過ぎると、その年は白色申告しかできません。本記事では、新規開業・白色からの切替・相続承継など5つのケース別に期限を整理し、申請書の書き方を項目別に解説します。
🏆 結論:期限は「申告したい年の3月15日まで」が原則。1月16日以降開業なら開業から2ヶ月以内
青色申告承認申請書の提出期限は、原則として青色申告したい年の3月15日まで。新規開業の場合は1月15日までに開業なら3月15日まで、1月16日以降開業なら開業日から2ヶ月以内です。期限を過ぎると、その年は自動的に白色申告となり、最大65万円の特別控除・赤字の3年繰越・家族給与の経費算入などのメリットを失います。所得税率20%の方が65万円控除を逃すと、住民税と合わせて年間19.5万円の損失です。
青色申告の申請が必要な人とメリット
確定申告には青色申告と白色申告の2種類があります。青色申告で確定申告を行うには、事前に「所得税の青色申告承認申請書」を所轄税務署に提出して承認を受ける必要があります。提出していない方は自動的に白色申告となります。
青色申告ができる所得の種類
| 所得の種類 | 青色申告 | 具体例 |
|---|---|---|
| 事業所得 | ⭕ 可能 | 個人事業主・フリーランス・開業医・士業 |
| 不動産所得 | ⭕ 可能 | アパート・マンション経営、土地賃貸 |
| 山林所得 | ⭕ 可能 | 山林の伐採・譲渡 |
| 給与所得 | ❌ 不可 | 会社員の給与 |
| 雑所得 | ❌ 不可 | 副業(年収300万円以下の場合等)、年金 |
| 譲渡所得 | ❌ 不可 | 不動産・株式の譲渡 |
⚠️ 副業の事業所得 vs 雑所得の判定
2022年の所得税基本通達改正により、副業の収入が年300万円以下で帳簿書類の保存がない場合、原則として雑所得に区分されます。雑所得は青色申告の対象外なので、副業で青色申告を狙うなら帳簿の整備と継続的な事業性の確保が必須です。
青色申告のメリットを金額で見る
青色申告の最大のメリットは、最大65万円の特別控除です。所得税の節税額に住民税10%を加えると、年収帯によって以下の節税効果があります。
| 課税所得 | 所得税率 | 65万円控除の節税額 | 10年間の累計 |
|---|---|---|---|
| 195万円以下 | 5% | 9.75万円 | 97.5万円 |
| 330万円以下 | 10% | 13万円 | 130万円 |
| 695万円以下 | 20% | 19.5万円 | 195万円 |
| 900万円以下 | 23% | 21.45万円 | 214.5万円 |
| 1,800万円以下 | 33% | 27.95万円 | 279.5万円 |
※所得税+住民税10%の合計節税額。復興特別所得税は計算簡略化のため除外。
65万円控除以外のメリット
| 特典 | 内容 | 金額目安 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除 | 65万円・55万円・10万円の3段階 | 所得控除65万円 |
| 青色事業専従者給与 | 家族への給与を全額経費算入 | 月額制限なし(適正額) |
| 純損失の繰越控除 | 赤字を3年間繰り越して翌年以降の黒字と相殺 | 赤字額に応じる |
| 純損失の繰戻還付 | 赤字発生時、前年に納めた所得税の還付 | 前年所得税の一部 |
| 少額減価償却資産特例 | 30万円未満の資産を一括経費算入(年300万円まで) | パソコン1台30万円ならその年に全額経費 |
| 貸倒引当金の計上 | 売掛金等の5.5%まで経費算入 | 売掛金1,000万円なら55万円 |
青色申告承認申請書の提出期限【5ケース別】
提出期限は「いつから青色申告を始めたいか」と「新規開業か継続事業か」によって変わります。期限を1日でも過ぎると、その年は青色申告ができなくなります。
ケース1:継続事業者が白色から青色へ切替
💡 期限:青色申告したい年の3月15日まで
2026年分から青色申告にしたい場合、2026年3月16日(月)までに提出。3月15日が日曜のため翌平日扱いです。提出が遅れると、その年は白色申告のまま、翌年から青色申告になります。
ケース2:新規開業(1月1日〜1月15日に開業)
💡 期限:開業した年の3月15日まで
例:2026年1月10日開業 → 2026年3月16日までに提出すれば、2026年分から青色申告可能。
ケース3:新規開業(1月16日以降に開業)
💡 期限:開業日から2ヶ月以内
例:2026年5月1日開業 → 2026年6月30日までに提出すれば、2026年分から青色申告可能。期限の月応当日が土日祝なら翌平日。
ケース4:相続による事業承継
| 死亡日 | 提出期限 |
|---|---|
| 1月1日〜8月31日 | 死亡の日から4ヶ月以内 |
| 9月1日〜10月31日 | その年の12月31日まで |
| 11月1日〜12月31日 | 翌年の2月15日まで |
※被相続人が青色申告者だった場合の特例。承継した相続人自身も青色申告承認申請書の提出が必要です。
ケース5:法人の青色申告(参考)
💡 法人設立の場合:設立日から3ヶ月以内 or 事業年度終了日のいずれか早い日の前日
本記事は個人事業主向けですが、法人を設立した方は別途「法人税の青色申告承認申請書」を税務署に提出してください。設立から3ヶ月以内が原則ですが、最初の事業年度が3ヶ月未満なら事業年度終了日の前日が期限となります。
期限早見表(2026年版)
| あなたの状況 | 2026年分から青色申告したい場合の期限 |
|---|---|
| 2025年以前から白色で事業中 | 2026年3月16日(月) |
| 2026年1月1日〜15日に開業 | 2026年3月16日(月) |
| 2026年2月開業 | 開業日から2ヶ月後の応当日 |
| 2026年4月開業 | 開業日から2ヶ月後の応当日 |
| 2026年11月開業 | 開業日から2ヶ月後(翌年1月) |
青色申告承認申請書の入手方法
青色申告承認申請書は、以下のいずれかの方法で入手できます。
| 入手方法 | 特徴 | こんな人に向く |
|---|---|---|
| 国税庁サイトでPDFダウンロード | PCで入力可能、印刷して提出 | PC操作に慣れている方 |
| 税務署窓口で受け取り | 紙の用紙を直接入手 | 税務署が近い方 |
| e-Tax(電子申請) | マイナンバーカードで送信 | e-Tax対応端末がある方 |
| クラウド会計ソフトの開業届機能 | 開業届と同時作成・電子申請可 | 開業初心者 |
青色申告承認申請書の書き方【項目別記入例】
青色申告承認申請書はA4用紙1枚です。記入項目は10箇所程度なので、落ち着いて埋めれば10分程度で完成します。
①提出先・提出日
📐 記入例
- 「○○税務署長」:納税地を管轄する税務署名
- 「令和8年5月4日」:実際に提出する日。開業日とは異なる
②納税地・氏名等
📐 記入例
- 「納税地」:住所地・居所地・事業所等のいずれかを選択。通常は住所地
- 「上記以外の住所地・事業所等」:自宅と事業所が異なる場合に記入
- 「氏名」:本名(屋号ではない)
- 「生年月日」:和暦で記入
- 「職業」:「ライター」「ITエンジニア」「コンサルタント」など具体的に
- 「屋号」:屋号がない場合は空欄でOK
③令和○年分以後の所得税の申告は、青色申告書によりたいので申請します
📐 記入例
- 2026年分から青色申告したい場合 →「令和8年」と記入
- 申請する年は和暦で。提出年と同じ年が一般的
④事業所又は所得の基因となる資産の名称及びその所在地
📐 記入例
- 事業所がある場合:「自宅事務所」「○○ビル303号室」など名称を記入し、所在地を併記
- 自宅で事業:自宅住所を記入し、名称欄は「自宅」と書くか空欄
- 事業所が複数ある場合:すべて記載
⑤所得の種類
📐 記入例
- 該当する所得(事業所得・不動産所得・山林所得)にチェック
- 複数該当する場合は複数チェック可
⑥いままでに青色申告承認の取消しを受けたこと又は取りやめをしたことの有無
📐 記入例
- 過去に青色申告の取消し or 取りやめをしたことがない場合:「無」にチェック
- 過去にあった場合:「有」にチェックし、取消し・取りやめの年月日を記入
⚠️ 取消しから1年以内は再申請不可
過去に青色申告の承認が取り消された、または自主的に取りやめた場合、その日から1年以内は青色申告承認申請書を提出しても受理されません。1年経過後に改めて申請する必要があります。
⑦本年1月16日以後新たに業務を開始した場合、その開始した年月日
📐 記入例
- 1月16日以降に開業した方のみ記入:開業日を和暦で記入
- 1月15日以前開業 or 既存事業者は空欄
⑧相続による事業承継の有無
📐 記入例
- 相続による承継:「有」にチェックし、相続開始年月日と被相続人氏名を記入
- 該当しない場合:「無」にチェック
⑨その他参考事項(簿記方式・備付帳簿名)
| 控除額 | 簿記方式 | 備付帳簿(チェックする項目) |
|---|---|---|
| 65万円控除 | 複式簿記 | 現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳・預金出納帳・総勘定元帳・仕訳帳など |
| 55万円控除 | 複式簿記 | 同上(紙提出または電子帳簿保存なし) |
| 10万円控除 | 簡易簿記 | 現金出納帳・売掛帳・買掛帳・経費帳・固定資産台帳 |
💡 65万円控除の要件
65万円控除を受けるには「①複式簿記」「②貸借対照表・損益計算書の添付」「③e-Tax提出 or 優良な電子帳簿保存」のすべてを満たす必要があります。紙提出の場合は最大55万円までです。クラウド会計ソフトを使えば複式簿記は自動化されるため、申請書では「複式簿記」にチェックしておくのが無難です。
青色申告承認申請書の提出方法
| 提出方法 | 手順 | 控えの取り方 |
|---|---|---|
| 税務署窓口 | 所轄税務署に持参(平日8:30〜17:00) | 2部作成して1部に受付印(2025年1月以降は廃止) |
| 郵送 | 所轄税務署または業務センター宛て | 返信用封筒同封でリーフレット交付 |
| 時間外収受箱 | 税務署の閉庁時間に投函 | 控えはコピーを自分で保管 |
| e-Tax | マイナンバーカードで電子申請 | 送信完了通知が控えとなる |
📢 2025年1月から収受日付印が廃止
紙で提出した申告書・申請書の控えへの収受日付印押なつは2025年1月から廃止されました。代わりに「日付」と「税務署名」が記載されたリーフレットが希望者に交付されます。控えのコピーは自分で作成・保管が必要です。詳細は確定申告書の郵送方法記事で解説しています。
承認の通知は来ない!自動承認のしくみ
青色申告承認申請書を提出しても、税務署から「承認しました」という通知は届きません。逆に、提出後に「却下する」という非承認通知が届かなければ、自動的に承認されたとみなされます。
自動承認のタイミング
| 提出時期 | 非承認通知のデッドライン |
|---|---|
| 原則(10月31日まで提出) | その年の12月31日まで |
| 11月1日以降に開業し提出 | 翌年の2月15日まで |
例えば2026年5月に申請した場合、2026年12月31日までに非承認通知が届かなければ、2026年分から青色申告者として確定申告できます。実務上、要件を満たして提出すれば99%以上が承認されるため、提出後に粛々と帳簿付けの準備を進めましょう。
確定申告ドットコム
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詳しくはこちらから →同時に提出すべき関連書類
青色申告承認申請書だけでは足りない場合があります。状況に応じて以下の書類も同時に提出しましょう。
| 書類名 | 提出が必要な人 | 提出期限 |
|---|---|---|
| 個人事業の開業・廃業等届出書 | 新規開業する方全員 | 開業日から1ヶ月以内 |
| 青色事業専従者給与に関する届出書 | 家族に給与を支払う方 | 青色申告承認申請書と同じ期限 |
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 従業員・家族に給与支払い予定 | 事務所開設日から1ヶ月以内 |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 給与支払者で従業員10人未満 | 随時(提出月の翌月分から適用) |
| 所得税の棚卸資産の評価方法・減価償却資産の償却方法の届出書 | 特定の評価方法を選びたい方 | 確定申告期限まで |
| 消費税課税事業者選択届出書 | 免税事業者でも消費税を還付したい方 | 適用したい年の前年12月31日まで |
新規開業者向け:必須セット
🧮 開業時に提出すべき書類セット
①個人事業の開業届出書
②所得税の青色申告承認申請書
③(家族に給与を払うなら)青色事業専従者給与に関する届出書
④(従業員を雇うなら)給与支払事務所等の開設届出書
これらをまとめて提出すると、税務署に行く回数が1回で済みます。クラウド会計ソフトの開業届機能を使えば、4種類すべて同時作成できます。
青色申告承認申請書でやりがちな失敗
過去に確定申告ドットコムで対応した相談事例から、特に多い失敗パターンを整理しました。
| 失敗パターン | 影響 | 対処法 |
|---|---|---|
| 3月15日の提出を1日忘れた | その年は白色申告に確定。65万円控除不可 | 翌年からの適用を狙い再提出 |
| 「令和8年分」を「令和7年分」と書き間違え | 対象年がズレて青色申告ができない | 期限内なら再提出で訂正 |
| 「複式簿記」にチェックしたのに簡易簿記しかつけてない | 65万円控除の要件未達で10万円控除に | クラウド会計ソフトで複式簿記化 |
| 開業届を提出してない状態で承認申請 | 事業の存在が確認できず却下リスク | 開業届とセットで同時提出 |
| 専従者給与の届出忘れ | 家族への給与が経費にならない | 青色申告承認申請と同じ期限で提出 |
| 控えを取らず提出 | 承認の証拠が手元にない | 提出前にコピーまたはPDF保存 |
| 納税地を「事業所」にしたが事業所がない | 税務署からの通知が届かない | 「住所地」に訂正提出 |
| 過去取消しから1年以内に再申請 | 却下される | 取消し日から1年経過後に再申請 |
💡 実務のポイント
最も多い失敗が「3月15日の期限を1日でも過ぎる」ケース。期限を過ぎるとその年の節税効果(所得税率20%なら年間19.5万円)を丸ごと失います。期限ギリギリは避け、1月〜2月のうちに提出するのが安全策です。
承認後にやるべきこと:帳簿付けの準備
青色申告承認申請書を提出したら、確定申告までに以下の準備を進めます。65万円控除の要件は厳しいので、計画的に取り組みましょう。
| 時期 | やること |
|---|---|
| 申請後すぐ | クラウド会計ソフト導入(freee・マネーフォワード・弥生等) |
| 申請後1ヶ月以内 | 事業用銀行口座・クレジットカードの分離 |
| 毎月 | 仕訳入力・領収書整理(月次締めが理想) |
| 12月末 | 在庫・固定資産の棚卸、減価償却の計算 |
| 翌年1〜2月 | 青色申告決算書(4枚)の作成 |
| 2月16日〜3月16日 | e-Taxで確定申告書+決算書を提出 |
📢 65万円控除のハードル
65万円控除を受けるには、①複式簿記による記帳、②貸借対照表・損益計算書の添付、③e-Tax提出または優良な電子帳簿保存、の3要件すべてが必要です。要件を1つでも欠くと最大55万円、簡易簿記なら最大10万円まで下がります。クラウド会計ソフトを使えば①〜③をほぼ自動化できますが、操作に不安がある方は税理士関与で確実に65万円控除を取得するのが安全です。
よくある質問
まとめ
📋 この記事のポイント
- 青色申告承認申請書の期限は原則3月15日まで。1月16日以降開業なら開業から2ヶ月以内
- 期限を1日でも過ぎるとその年は白色申告で確定(救済なし)
- 65万円控除を受けるには複式簿記+e-Tax提出が必須
- 所得税率20%なら65万円控除で年間19.5万円の節税(住民税含む)
- 承認の通知は来ない。非承認通知が来なければ自動承認
- 新規開業時は開業届・専従者給与届と同時提出が効率的
- 申請書類は無料・税務署窓口・郵送・e-Taxで提出可能
✅ 次のアクション
- 国税庁サイトから青色申告承認申請書をダウンロード
- 10分程度で記入し、開業届と一緒にセット化
- 所轄税務署に持参 or 郵送 or e-Taxで提出
- クラウド会計ソフトを導入し、複式簿記の自動化を準備
- 事業用銀行口座・クレジットカードを分離
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