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個人事業税の計算方法と確定申告との関係【業種別税率と免税点290万円】
個人事業税の対象になるか分からない・計算方法を知りたい個人事業主に向けて、3区分70業種の税率・事業主控除290万円・青色申告特別控除が使えない注意点を完全ガイドします。この記事を読めば、自分の事業税額を試算でき、業種判定の不明点も解決します。
🏆 結論:法定業種70種で所得290万円超なら税率3〜5%で課税
個人事業税は地方税法で定められた70の法定業種を営み、年間所得が事業主控除290万円を超える個人事業主に課税される地方税です。第1種(37業種・5%)・第2種(3業種・4%)・第3種(30業種・3%)の3区分。計算式は「(所得-繰越控除-事業主控除290万円)×税率」。青色申告特別控除65万円は適用されないのが落とし穴。所得税の確定申告をすれば事業税の申告は不要で、8月・11月の年2回都道府県から納付書が届きます。納付した個人事業税は翌年の経費(租税公課)に計上可能。
個人事業税の基本【法定業種70種と免税点290万円】
結論から言えば、個人事業税は地方税法等で定められた事業(法定業種)を営む個人事業主が、事務所や事業所がある都道府県に納める地方税です。課税対象となる3つの条件
個人事業税が課税されるのは、次の3条件をすべて満たす場合です。| 条件 | 具体的な内容 |
|---|---|
| ①法定業種70種に該当 | 第1種37業種・第2種3業種・第3種30業種 |
| ②事業所得・不動産所得が290万円超 | 事業主控除290万円を超える所得 |
| ③都道府県に事務所・事業所 | 事業を行う場所が課税地 |
個人事業税の計算式
🧮 個人事業税の基本計算式
個人事業税 =(所得 - 繰越控除 - 事業主控除290万円)× 業種別税率
※所得 = 収入 - 必要経費 + 青色申告特別控除(青色申告でも65万円控除を足し戻す)
※税率は業種により3%・4%・5%の3段階
※白色申告者は事業専従者控除(配偶者86万円・その他1人50万円)も適用可
第1種事業37業種【税率5%】
最も該当者が多い区分。税率は5%で37の業種が含まれます。| 分類 | 業種 |
|---|---|
| 商業 | 物品販売業・卸売業・小売業・問屋業・両替業 |
| 製造・修理 | 製造業・印刷業・修理業・物品貸付業 |
| 運輸・倉庫 | 運送業・運送取扱業・倉庫業・船舶定係場業・電気通信事業 |
| 不動産 | 不動産売買業・不動産貸付業・駐車場業・不動産仲介業 |
| 飲食・宿泊 | 料理店業・飲食店業・旅館業・席貸業・興行場業・周旋業 |
| サービス | 遊覧所業・写真業・案内業・冠婚葬祭業・浴場業・代理業 |
| 専門サービス | 広告業・興信所業・出版業・請負業・コンサルタント業・デザイン業 |
| その他 | 電気供給業・ガス供給業・土石採取業・あっせん業・問屋業 |
💡 実務のポイント:Web系・コンサルは第1種「請負業」「コンサルタント業」で課税対象
Web制作業者・コンサルタント・デザイナーは「請負業」「コンサルタント業」「デザイン業」として第1種5%が適用されることが多いです。Webサイトの制作受託・経営コンサル・グラフィックデザインは典型的な対象。一方、自分の創作物を販売するライター・漫画家・ミュージシャンは法定業種に該当せず非課税のケースが多い点が後述の落とし穴です。
第2種事業3業種【税率4%】
最も該当者が少ない区分。畜産・水産・薪炭製造の3業種のみ、税率は4%です。| 業種 | 具体例 |
|---|---|
| 畜産業(農業以外) | 牛・豚・鶏等の畜産事業(農業として営む畜産は対象外) |
| 水産業(小規模を除く) | 漁業・養殖業 |
| 薪炭製造業 | 薪・木炭の製造 |
第3種事業30業種【税率3%・5%】
医療・士業・教育・サービス系が中心。大半は税率5%ですが、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・装蹄師の7業種は税率3%です。| 税率 | 業種 |
|---|---|
| 5% | 医業・歯科医業・薬剤師業・獣医業・公認会計士業・税理士業・弁護士業・弁理士業・司法書士業・行政書士業・社会保険労務士業・建築士業・不動産鑑定業・設計監督者業・公証人業・諸芸師匠業 |
| 5% | 理容業・美容業・クリーニング業・歯科衛生士業・歯科技工士業・測量士業・土地家屋調査士業・海事代理士業・印刷製版業 |
| 3% | あんま・マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復・その他の医業に類する事業・装蹄師業 |
📢 第3種3%業種は東洋医療系のみ
税率3%の優遇は、あんま・マッサージ・指圧師・はり師・きゅう師・柔道整復師・装蹄師の7業種に限られます。同じ医療系でも、医業・歯科医業・薬剤師業は税率5%。整体院・カイロプラクティック・リラクゼーションサロンは法定業種として明確な分類がなく、「請負業」「諸芸師匠業」等として5%扱いになることが多いです。判断が分かれる業態は事前に都道府県税事務所に確認してください。
法定業種に該当しない業種【非課税対象】
70業種に該当しない業種は、所得が290万円超でも個人事業税が課税されません。代表的な非課税業種を紹介します。| 業種カテゴリ | 具体例 | 注意点 |
|---|---|---|
| 文筆・創作系 | 作家・ライター・コラムニスト・漫画家・画家・作曲家・作詞家 | 著作物の対価が中心なら非課税 |
| 技術系 | プログラマー・エンジニア(自営)・翻訳家・通訳者 | 「請負業」認定リスクあり |
| 芸能系 | プロスポーツ選手・芸能人・俳優・声優 | 出演料は非課税扱い |
| 第一次産業 | 農業・林業 | 畜産業(農業以外)は対象 |
| 教育系 | 学校教員・家庭教師・個人塾(規模小) | 塾講師業として認定の可能性 |
⚠️ 注意:「請負業」認定リスク
プログラマー・エンジニア・ライターでも、業務委託契約の実態が「請負」と判断されると第1種5%で課税される可能性があります。例えば、自分の著作物として原稿を販売するライター(著作権買取除く)は非課税ですが、企業の指示でWeb記事を量産する業務委託ライターは「請負業」として課税対象になることがあります。判断が分かれる場合は都道府県税事務所に事前確認することをおすすめします。弊所が支援したフリーランスエンジニアは「プログラマー」と申告したものの、契約書が請負契約だったため後日「請負業」認定され、3年遡及で個人事業税15万円の追徴を受けました。
業種別シミュレーション5パターン
実際の業種別に個人事業税を試算してみましょう。パターン1:Webデザイナー(請負業・第1種5%)
事業所得500万円、繰越控除なし、青色申告(65万円控除済)の場合。🧮 計算ステップ
①所得金額(青色65万円戻し):500万円 + 65万円 = 565万円
②課税標準:565万円 - 290万円(事業主控除)= 275万円
③個人事業税:275万円 × 5% = 13.75万円
パターン2:小売店(物品販売業・第1種5%)
事業所得400万円、青色65万円控除適用、繰越控除なしの場合。🧮 計算ステップ
①所得金額(青色65万円戻し):400万円 + 65万円 = 465万円
②課税標準:465万円 - 290万円 = 175万円
③個人事業税:175万円 × 5% = 8.75万円
パターン3:接骨院(柔道整復師・第3種3%)
事業所得600万円、青色65万円控除適用の場合。🧮 計算ステップ
①所得金額:600万円 + 65万円 = 665万円
②課税標準:665万円 - 290万円 = 375万円
③個人事業税:375万円 × 3% = 11.25万円
※同じ所得でも医業(5%)なら18.75万円、柔道整復師(3%)なら11.25万円で7.5万円差
パターン4:税理士・士業(第3種5%)
事業所得800万円、青色65万円控除適用の場合。🧮 計算ステップ
①所得金額:800万円 + 65万円 = 865万円
②課税標準:865万円 - 290万円 = 575万円
③個人事業税:575万円 × 5% = 28.75万円
パターン5:Webライター(著作物販売・非課税)
事業所得500万円のWebライター(自分の著作物として記事販売)の場合。🧮 計算結果
法定業種70種に該当しない文筆業のため、個人事業税0円
ただし、企業からの業務委託で記事量産する実態だと「請負業」認定で第1種5%課税対象に。同じ所得500万円でも約14万円の差が発生する可能性。契約書の内容と実態の整合性が重要です。
青色申告特別控除が適用されない落とし穴
個人事業税の最大の落とし穴は、青色申告特別控除(65万円・55万円・10万円)が適用されない点です。| 控除 | 所得税 | 個人事業税 |
|---|---|---|
| 青色申告特別控除65万円 | ○適用可 | ×適用不可(足し戻す) |
| 基礎控除95万円 | ○適用可 | ×適用不可 |
| 配偶者控除・扶養控除 | ○適用可 | ×適用不可 |
| 社会保険料控除 | ○適用可 | ×適用不可 |
| 事業主控除290万円 | ×適用不可 | ○適用可 |
| 事業専従者給与(青色) | ○適用可(給与全額) | ○適用可(給与全額) |
| 事業専従者控除(白色) | 配偶者86万円・他50万円 | 配偶者86万円・他50万円 |
事業主控除290万円の月割表
事業を行った期間が1年に満たない場合、事業主控除は月割で計算されます。| 事業期間 | 控除額 |
|---|---|
| 12ヶ月(1年) | 290万円 |
| 9ヶ月(4月開業) | 217.5万円 |
| 6ヶ月(7月開業) | 145万円 |
| 3ヶ月(10月開業) | 72.5万円 |
| 1ヶ月(12月開業) | 24.17万円 |
3つの繰越控除の活用
個人事業税では次の3つの繰越控除が適用できます。| 繰越控除 | 対象 | 繰越期間 |
|---|---|---|
| ①損失の繰越控除 | 青色申告者の事業の赤字 | 3年間 |
| ②被災事業用資産の損失の繰越控除 | 白色申告者の災害損失 | 3年間 |
| ③事業用資産の譲渡損失控除・繰越控除 | 事業用資産の譲渡損失 | 青色は3年間 |
💡 実務のポイント:繰越控除で個人事業税を非課税にする
前年に100万円の赤字があり、今年の所得が350万円だった場合、繰越控除を適用して所得を250万円とできます。事業主控除290万円を下回るため、個人事業税は非課税。前年所得が低かった事業者は、当年の所得増加分を繰越損失で吸収することで個人事業税を圧縮できます。これは青色申告の特権なので、白色申告から青色申告への切替を検討する価値があります。
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個人事業税は、所得税の確定申告書を提出していれば別途の申告書提出は不要です。申告書提出が不要なケース
| 該当者 | 理由 |
|---|---|
| 所得税の確定申告書を提出した人 | 税務署→都道府県税事務所へ自動連携 |
| 個人住民税の申告書を提出した人 | 市区町村→都道府県税事務所へ自動連携 |
| 所得が事業主控除290万円以下の人 | そもそも非課税のため申告不要 |
申告書提出が必要なケース
確定申告も住民税申告もしていないが、個人事業税の対象になる場合は、3月15日までに都道府県税事務所に申告書を提出する必要があります(東京都の場合)。8月・11月の納付スケジュールと方法
個人事業税の納付は通常、年2回に分けて行われます。| 区分 | 通知 | 納付期限 | 納付額 |
|---|---|---|---|
| 第1期分 | 8月上旬 | 8月末日(都道府県により異なる) | 税額の1/2 |
| 第2期分 | 8月上旬(同時送付) | 11月末日 | 税額の1/2 |
納付方法は5つ
口座振替・コンビニ・クレジットカード・スマートフォン決済アプリ・金融機関窓口で納付可能。コンビニは納付額30万円以下のみ対応です。💡 実務のポイント:口座振替が最も推奨
最も推奨されるのは口座振替です。手数料無料・忘れない・自動引落の三拍子。事前に「口座振替依頼書」を都道府県税事務所に提出しておけば、毎年の納付忘れを防げます。クレカ納付は手数料がかかる(納付額により0.83%程度)ため、ポイント還元率1%以上のカードでないと割が合いません。
経費計上【租税公課で仕訳】
納付した個人事業税は、翌年の事業の必要経費として計上できます。仕訳例
事業用口座から個人事業税15万円を納付した場合の仕訳: ``` (借) 租税公課 150,000 / (貸) 普通預金 150,000 ```💡 実務のポイント:現金主義で計上
個人事業税は納付時に経費計上(現金主義)するのが原則です。発生主義で前年分を未払金計上することも認められますが、実務的には納付した年の経費として計上するのが一般的。例えば2025年分の個人事業税(2026年8月・11月納付)は、2026年の事業所得計算で経費にします。確定申告の所得税・住民税の節税につながるため、忘れずに経費計上してください。
個人事業税の計算に関するよくある質問
まとめ:個人事業税対策の3つのポイント
📋 この記事のポイント
- 個人事業税は法定業種70種を営み所得290万円超の個人事業主が対象
- 第1種37業種(5%)・第2種3業種(4%)・第3種30業種(税率3%or5%)の3区分
- 計算式は(所得-繰越控除-事業主控除290万円)×税率
- 青色申告特別控除65万円は適用されないため計算時に足し戻し
- 事業主控除290万円は1年未満なら月割(10月開業=72.5万円)
- ライター・プログラマー・芸能人等は法定業種非該当で非課税
- 「請負業」認定リスクがあるため契約書の整備が重要
- 所得税の確定申告すれば個人事業税の申告書は不要
- 納付は8月末・11月末の年2回(都道府県により異なる)
- 納付した個人事業税は翌年の経費(租税公課)に計上可能
- 3つの繰越控除(損失/被災事業用資産/譲渡損失)で節税可能
🎯 今日できる次のアクション
- 自分の事業が法定業種70種のどれに該当するか確認
- 判断が難しい場合は都道府県税事務所に問い合わせ
- 業務委託契約書を確認して「請負業」認定リスクを評価
- 過去3年分の事業所得から個人事業税を試算
- 口座振替の依頼書を都道府県税事務所に提出
📋 まとめ
個人事業税は法定業種70種を営み所得290万円超の個人事業主が対象の地方税です。計算時には青色申告特別控除を足し戻す点に注意。ライター・プログラマー等は原則非課税ですが、契約形態によっては「請負業」認定で課税対象になります。所得税の確定申告をすれば別途申告は不要で、8月・11月の年2回都道府県から納付書が届きます。鮎澤パートナーズは税理士・公認会計士のワンストップで、業種判定・繰越控除活用・確定申告と一体で支援します。
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