暗号資産(仮想通貨)の確定申告のやり方【利益計算と損益通算ルール】

暗号資産(仮想通貨)の確定申告のやり方【利益計算と損益通算ルール】
鮎澤パートナーズ|公認会計士・税理士・社会保険労務士・行政書士
公認会計士(第28451号)・税理士(第142873号)・社会保険労務士・行政書士が監修。年間100社以上の法人決算・会社設立を支援。
📋 税理士監修 ₿ 暗号資産特化 🆕 令和7年12月最新

暗号資産(仮想通貨)の確定申告のやり方【利益計算と損益通算ルール】

ビットコイン・イーサリアム等の暗号資産で利益が出た方へ。雑所得と事業所得の判定・移動平均法と総平均法の計算・課税タイミング8パターン・損益通算の制限・無申告リスクまで税理士が完全解説。この記事を読めば、自力での申告か税理士依頼かを判断できます。

🏆 結論:暗号資産の利益は原則雑所得・最高55%の累進課税

暗号資産の利益は原則として雑所得(総合課税)に分類され、給与所得等と合算して最高55%の累進課税を受けます。給与所得者は年20万円超の利益で確定申告が必要。計算方法は総平均法(届出なしのデフォルト)移動平均法(届出必要・3年継続)の2択。損益通算は雑所得内のみ可能で、他所得との通算や翌年への繰越はできません。ブロックチェーン追跡・取引所の支払調書・CRS情報交換で無申告は確実に発覚します。

暗号資産の所得区分:原則は雑所得・例外で事業所得

ビットコインをはじめとする暗号資産の売却・使用により生じる利益は、所得税法上「雑所得(その他雑所得)」に分類されるのが原則です(国税庁「暗号資産等に関する税務上の取扱いについて」令和7年12月)。給与所得・事業所得などの本業との関係性から、3つの所得区分のいずれかに該当します。

所得区分 該当ケース 課税方式 損益通算
雑所得(その他)個人の暗号資産取引(原則)総合課税(最高55%)雑所得内のみ可
雑所得(業務)収入300万円超・帳簿保存なし総合課税(最高55%)雑所得内のみ可
事業所得収入300万円超・帳簿保存あり、または事業の付随取引総合課税(最高55%)他所得と通算可・3年繰越可

令和4年改正:300万円基準と帳簿保存

令和4年の所得税基本通達改正により、暗号資産の収入が年300万円超かつ帳簿書類の保存がある場合は事業所得として認められやすくなりました。逆に300万円超でも帳簿保存がない場合は「業務に係る雑所得」となります。事業所得認定は損益通算と青色申告特別控除のメリットがあるため、本格的な暗号資産トレーダーには重要な論点です。

💡 実務のポイント

弊所が担当した会社員(年収700万円・暗号資産取引3,500万円)のケースでは、帳簿保存と継続的な取引体制を整えたうえで事業所得として申告。青色申告特別控除65万円を活用し、給与所得との損益通算は不要だったものの、青色控除分で年約20万円の節税効果が得られました。300万円超の暗号資産トレーダーは事業所得検討が必須です。

確定申告が必要になる金額基準

暗号資産の利益が一定額を超えると確定申告が必要になります。基準は給与所得者か個人事業主か、また他の所得状況によって異なります。

給与所得者の20万円ルール

年末調整を受けている給与所得者は、暗号資産を含む雑所得の合計が年間20万円超の場合に確定申告が必要です(所得税法第121条第1項)。20万円以下なら所得税の申告は不要ですが、住民税の申告は別途必要です。

区分 確定申告基準
給与所得者(一般)暗号資産を含む雑所得が20万円超
給与収入2,000万円超利益額にかかわらず確定申告必要
公的年金受給者公的年金400万円超または雑所得20万円超
被扶養者(学生・専業主婦)合計所得が基礎控除額を超える
個人事業主事業所得との合計が基礎控除額超

📢 「20万円ルール」は所得税のみ・住民税は関係なし

所得税の確定申告が不要でも、住民税の申告は別途必要です。20万円以下でも市区町村への住民税申告書を提出しないと、後年「副業バレ」と「住民税の脱税」の二重リスクになります。実務では、所得税申告不要と判断した場合は住民税申告書のみを市区町村に提出するのが安全です。

暗号資産で課税が発生する8つのタイミング

暗号資産は「保有しているだけ」では課税されませんが、以下の取引行為で利益が確定すると課税されます。多くの初心者が「日本円に換金していないから無税」と誤解していますが、これは大きな間違いです。

課税タイミング 利益計算 注意点
①暗号資産→日本円に売却売却額 − 取得価額最も基本的な課税
②暗号資産で他の暗号資産を購入購入時時価 − 取得価額BTC→ETH等の交換も課税
③暗号資産で商品・サービス購入使用時時価 − 取得価額決済利用も売却扱い
④マイニング報酬取得時時価が収入取得時点で課税
⑤ステーキング報酬取得時時価が収入配当のような扱いではない
⑥レンディング利息受取時時価が収入利息収入として課税
⑦エアドロップ受取取得時時価が収入無料配布も課税対象
⑧ハードフォーク市場価値が成立した時点で時価が収入売却時に課税の見方もあり

⚠️ 注意:BTC→ETH交換でも課税が発生

最も多い見落としが「暗号資産同士の交換」です。BTCをETHに交換した瞬間、保有していたBTCを時価で売却したとみなされ、含み益部分に課税されます。日本円に換金していなくても税金は発生するため、頻繁にトレードしている方は計算が複雑化します。年初から自動損益計算ツール(Cryptact、Gtax、コインタックス等)の利用を強く推奨します。

取得価額の計算方法:移動平均法と総平均法

暗号資産の利益計算で最も重要なのが取得価額の評価方法です。1単位あたりの平均取得単価を求める方法として、国税庁は移動平均法総平均法の2つを認めています(所得税法施行令第119条の2)。

2つの計算方法の比較

項目 移動平均法 総平均法
計算タイミング購入する都度年末に一括計算
届出必要(翌年3/15まで)不要(デフォルト)
計算の手間大(取引毎)小(年1回)
利益感の正確性高(実態に近い)低(年末まで不明)
所得実態との一致経済実態に即している期中の値動きを反映しない
向いている人頻繁にトレードする人取引回数が少ない人
変更可否3年継続後に変更可3年継続後に変更可

計算例:同じ取引でも結果が異なる単年度

以下の取引履歴を例に、両者の計算結果を比較します。

時期 取引 数量 単価
①1月購入2 BTC500万円
②4月購入1 BTC1,100万円
③7月売却1 BTC1,200万円
④12月購入1 BTC1,000万円

🧮 移動平均法の計算

③売却時点での平均取得単価を計算:
平均単価 =(500万×2 + 1,100万×1)÷ 3 BTC = 700万円/BTC

譲渡益 = 1,200万円 − 700万円 = 500万円

🧮 総平均法の計算

年間の購入総額:500万×2 + 1,100万×1 + 1,000万×1 = 3,100万円
年間の購入総数量:4 BTC
平均単価 = 3,100万 ÷ 4 = 775万円/BTC

譲渡益 = 1,200万円 − 775万円 = 425万円

同じ取引でも、計算方法によって単年度の譲渡益に75万円の差が生まれました。所得税率33%の方なら税額で約25万円の差になります。ただし長期的にはどちらでも合計利益は一致します(取得価額の総額は同じため)。

届出書のルール

項目 内容
届出書名所得税の暗号資産の評価方法の届出書
届出期限取得した年の翌年3月15日まで
届出なしの場合自動的に総平均法
継続義務原則3年間変更不可
変更手続「変更承認申請書」を提出
適用範囲暗号資産の銘柄ごとに選択可

暗号資産の必要経費:認められる10項目

暗号資産取引にかかった支出は必要経費として収入から差し引くことができます(所得税法第37条)。雑所得(業務)または事業所得として申告する場合は、より広範な経費計上が可能です。

経費項目 勘定科目 注意点
①暗号資産の取得費用譲渡原価最大の経費項目
②取引手数料支払手数料売買・送金時の手数料
③暗号資産取引のためのPC・スマホ減価償却費 or 消耗品費業務按分必要
④通信費(インターネット代)通信費業務按分必要
⑤損益計算ツール利用料支払手数料Cryptact・Gtax等
⑥書籍代・セミナー受講料新聞図書費 or 研修費投資判断に直接関係するもの
⑦税理士報酬支払手数料確定申告代行費等
⑧マイニング機材費減価償却費マイニング所得の場合
⑨マイニングの電気代水道光熱費マイニング所得の場合
⑩ハードウェアウォレット代消耗品費Ledger・Trezor等

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損益通算と繰越控除の制限

暗号資産の税制上、最も注意すべきが損益通算と繰越控除の制限です。株式やFXとは大きく異なるため、損失が出た場合の税務上の取扱いを誤解しないようにしてください。

暗号資産 vs 株式・FXの損益通算ルール比較

項目 暗号資産 上場株式 FX(くりっく365等)
課税方式総合課税(雑所得)申告分離課税申告分離課税
税率最高55%(累進)一律20.315%一律20.315%
他所得との損益通算不可不可(特定口座内可)先物取引内のみ可
同一区分内の通算雑所得内のみ可株式同士可先物同士可
翌年への損失繰越不可3年可3年可

⚠️ 暗号資産の損失は翌年に繰越せない

2025年に暗号資産で500万円の損失が出ても、2026年の利益500万円から差し引くことはできません(株式・FXなら可能)。これが暗号資産税制の最大の弱点です。年内の利確タイミングで損益のバランスを取る、年内の損切と利確で相殺するなどの戦略が重要になります。金融庁では申告分離課税への改正を検討中で、改正されれば損失繰越が可能になる可能性があります。

雑所得内での損益通算は可能

暗号資産同士の損益、または暗号資産と他の雑所得(副業収入、年金等)との損益通算は同一年内なら可能です。たとえばビットコインで100万円損失、イーサリアムで200万円利益の場合、合計100万円の利益として申告できます。

暗号資産の確定申告の進め方:5ステップ

ステップ1:取引履歴の収集

すべての取引所・ウォレットの年間取引履歴をダウンロードします。海外取引所(Binance、Bybit等)も含めてすべて漏れなく収集することが重要です。

ステップ2:損益計算

国税庁の「暗号資産の計算書」(移動平均法用・総平均法用)を使うか、損益計算ツール(Cryptact、Gtax、コインタックス、クリプタクト等)を活用します。年間取引が100件超える場合はツールがほぼ必須です。

ステップ3:確定申告書の作成

e-Taxまたは確定申告書等作成コーナーで、雑所得(業務・その他)の入力欄に収入金額と必要経費を入力します。第二表の「雑所得の内訳」に「暗号資産取引」と記載します。

ステップ4:申告書の提出(3月15日まで)

e-Taxまたは郵送で所轄税務署に提出します。e-Tax提出は青色申告特別控除65万円の要件にもなっています(事業所得申告の場合)。

ステップ5:納税

確定した所得税を3月15日までに納付します。振替納税を利用すれば4月下旬の引落しまで猶予されます。

業種別シミュレーション:3パターンの納税額

📐 シミュレーション前提条件

  • 会社員(給与年収700万円・所得税率20%)
  • 所得控除は基礎控除・社会保険料控除のみ
  • 住民税は一律10%で計算
  • 復興特別所得税は所得税の2.1%加算

パターン1:副業トレーダー(利益50万円)

項目 金額
給与所得(控除後)510万円
暗号資産雑所得50万円
課税所得(控除後)約430万円
所得税(暗号資産部分のみ)約10万円(20%)
住民税(暗号資産部分のみ)5万円(10%)
暗号資産分の追加納税約15万円

パターン2:本格トレーダー(利益500万円)

項目 金額
給与所得(控除後)510万円
暗号資産雑所得500万円
課税所得(控除後)約880万円
所得税率(限界税率)23%(330万円超〜695万円以下部分は20%、695万円超〜900万円以下が23%)
所得税(暗号資産分・概算)約110万円
住民税(暗号資産分)50万円
暗号資産分の追加納税約160万円

パターン3:億り人(利益5,000万円)

項目 金額
給与所得(控除後)510万円
暗号資産雑所得5,000万円
課税所得(控除後)約5,380万円
所得税率(最高)45%(4,000万円超部分)
所得税(暗号資産分・概算)約1,940万円
住民税(暗号資産分)500万円
暗号資産分の追加納税約2,440万円(実効税率約49%)

⚠️ 高額納税者への警告:法人化検討の判断ライン

利益が年1,000万円を超える本格的なトレーダーの場合、法人化(暗号資産トレード会社の設立)により法人税率(中小企業実効税率約23%)に切り替えることで、個人の最高税率55%との差で最大年30%超の節税効果が得られる可能性があります。ただし含み益の法人移転時の課税、法人化後の役員報酬設計など複雑な論点があるため、利益確定前に税理士・公認会計士への相談が必須です。

無申告のリスク:ブロックチェーン追跡と国際情報交換

「海外取引所だからバレない」「ブロックチェーンは匿名だから安全」という誤解は致命的です。暗号資産取引は従来の金融商品より追跡されやすいのが実態です。

税務署が暗号資産取引を捕捉する5つのルート

捕捉ルート 内容
①国内取引所の支払調書暗号資産デリバティブ取引の支払調書を税務署に提出
②銀行入出金記録取引所への入出金は銀行口座に履歴が残る
③ブロックチェーン解析捜査機関のチェーン解析ツール(Chainalysis等)で追跡
④CRS(共通報告基準)情報交換海外取引所も2027年から対象拡大(OECD合意)
⑤税務調査の照会権限取引所への取引履歴提出要求

無申告ペナルティと刑事罰の実例

ペナルティ 税率・内容
無申告加算税(税務調査前)5%(自主申告軽減)
無申告加算税(調査後)15〜30%(300万円超部分は最大30%)
延滞税年7.3〜14.6%
重加算税(隠蔽・仮装)35〜40%
刑事罰(重い場合)過去判例:懲役1年(執行猶予3年)+罰金1,800万円

令和8年度税制改正と将来の方向性

金融庁の申告分離課税検討

金融庁は暗号資産税制について、現行の総合課税(最高55%)から申告分離課税(一律20.315%)への改正を継続的に検討しています。改正されれば、株式・FXと同様に:

改正後のメリット(予想) 内容
税率引下げ最高55% → 一律20.315%
損失繰越3年間の繰越控除可能
他金融商品との損益通算株式・FXとの通算可能性

ただし令和8年度税制改正では実現せず、令和9年度以降の改正可能性を待つ状況です。

少額減価償却資産の特例(40万円未満)

令和8年4月以降、青色申告者(事業所得・業務雑所得)は取得価額40万円未満の減価償却資産を一括経費化できます。マイニング機材・トレード用PCの即時償却が可能になりました。

弊所の暗号資産確定申告サポート実例

💡 実例1:3年無申告の自主申告で追徴を50%圧縮

大手企業勤務の会社員(年収900万円)が3年間で暗号資産利益累計2,400万円を無申告のまま放置していたケース。税務署からの照会前に弊所に相談があり、自主的な期限後申告(3年分一括)で対応。本税約630万円+無申告加算税31万円(自主申告軽減5%)+延滞税約95万円の合計756万円で決着。税務調査による発覚(重加算税適用)なら追加約220万円の負担増だったため、自主申告効果は約30%の圧縮となりました。海外取引所Binanceの取引も含めて完全に申告漏れがない状態にできた点が評価されました。

💡 実例2:億り人クライアントの法人化で年1,000万円超節税

2024年に5,000万円の利確をしたクライアント(30代会社員)。個人のままだと年2,440万円の追加納税でしたが、利確の翌年から暗号資産取引に特化した合同会社を設立。法人税率(中小企業実効税率約23%)への切り替えと、家族役員報酬の活用で2年目以降の年間納税額を約1,400万円圧縮しました。設立コスト・社会保険料を考慮しても、3年間で約3,500万円の節税効果。利確タイミングと法人化スキームの設計が極めて重要なケースでした。

💡 実例3:DeFi・ステーキング・NFT複合取引の申告整備

DeFi(分散型金融)でレンディング・ステーキング・LP(流動性提供)・NFT売買を複合的に行うクライアントの確定申告。年間取引件数3万件超で、Cryptactと手作業を組み合わせて4ヶ月かけて損益計算を実施。LP提供時のインパーマネントロスや、NFTのロイヤリティ収入の課税タイミングなど、国税庁が明確な見解を示していない論点について保守的アプローチで申告し、税務調査でも全件認められました。年間トレード数千件以上のクライアントは、自力申告は事実上不可能で、専門家サポートが必須です。

暗号資産の確定申告に関するよくある質問

給与所得者ですが、暗号資産で年間18万円の利益が出ました。確定申告は必要ですか?
他の副業所得がなく、給与所得者で暗号資産を含む雑所得が年20万円以下なら所得税の確定申告は不要です。ただし住民税の申告は別途必要なので、市区町村への申告書提出を忘れずに。
ビットコインをイーサリアムに交換しましたが、日本円にしていません。課税されますか?
課税されます。暗号資産同士の交換は、保有していたビットコインを時価で売却したとみなされ、含み益部分に課税されます。「日本円に換金していない=無税」は完全な誤解です。最も多い見落としポイントです。
移動平均法と総平均法、どちらを選ぶべきですか?
取引回数が少ない(年数回程度)なら計算が簡単な総平均法がお勧めです。頻繁にトレードする方は実態に近い移動平均法が経済感覚と一致しますが、計算負荷が高いため自動損益計算ツールが必須です。届出は翌年3/15までに行わないと自動で総平均法になります。
2025年に暗号資産で500万円損失。2026年に利益500万円。相殺できますか?
残念ながら相殺できません。暗号資産は雑所得のため、株式やFXのような3年間の損失繰越制度がありません。年内の利益と損失なら相殺可能ですが、年をまたぐと不可となります。
海外取引所(Binance等)の取引も申告必要ですか?
必要です。日本居住者は全世界所得課税のため、海外取引所の取引も日本で申告する義務があります。「海外だからバレない」は誤解で、CRS情報交換やブロックチェーン解析で発覚します。2027年からはCRSの暗号資産対象範囲も拡大される見通しです。
マイニング・ステーキング報酬はいつ課税されますか?
取得した時点で時価が収入として計上されます。その後値上がりして売却した場合は、値上がり部分が追加で課税対象になります。マイニング機材費・電気代は必要経費として差し引けます。
エアドロップでもらった暗号資産も課税されますか?
原則として取得時の時価が雑所得の収入として課税されます。ただし市場価値が成立していない(取引所に上場前で価格がない)暗号資産については、売却時に売却価額全額が収入として課税される考え方もあります。
3年間の暗号資産取引を一度も申告していません。どうすればいいですか?
税務調査前の自主申告(期限後申告)が最善策です。無申告加算税が15〜30%から5%に大幅軽減されます。暗号資産取引は取引所の支払調書・銀行入出金・ブロックチェーン解析で必ず発覚するため、放置するほどペナルティが累積します。
事業所得として申告できる条件は?
原則は雑所得ですが、収入300万円超かつ帳簿書類の保存があれば事業所得として認められやすくなります(令和4年改正)。事業所得なら他所得との損益通算と3年間の損失繰越が可能です。本格的なトレーダーは事業所得認定の検討価値があります。
暗号資産取引のために必要な経費は何ですか?
譲渡原価(取得費用)、取引手数料、PC・スマホの業務按分、通信費、損益計算ツール利用料、税理士報酬、書籍・セミナー費などが認められます。マイニング所得の場合は機材費と電気代が大きな経費項目になります。

📋 この記事のポイント

  • 暗号資産の利益は原則雑所得・総合課税で最高55%(給与等と合算)
  • 収入300万円超かつ帳簿保存ありで事業所得として申告可能(令和4年改正)
  • 給与所得者は雑所得20万円超で確定申告必要(住民税は20万円以下でも申告必要)
  • 課税タイミングは8パターン:売却・暗号資産間交換・商品決済・マイニング・ステーキング・レンディング・エアドロップ・ハードフォーク
  • BTC→ETH交換でも含み益課税(最も多い見落としポイント)
  • 計算方法は移動平均法(届出必要)と総平均法(届出なし=自動採用)の2択・3年継続義務
  • 損失は雑所得内のみ通算可・他所得との通算と翌年繰越は不可(株式・FXとの大きな違い)
  • 取引所の支払調書・銀行記録・ブロックチェーン解析・CRS情報交換で無申告は確実発覚
  • 無申告は最大重加算税40%+刑事罰(過去判例:懲役1年・罰金1,800万円)
  • 金融庁は申告分離課税(一律20.315%)への改正を継続検討中
  • 年1,000万円超利益なら法人化検討の判断ライン(個人最高税率55% vs 法人実効税率約23%)

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