確定申告でやってはいけないNG行為10選【ペナルティと税務調査対応】

確定申告でやってはいけないNG行為10選【ペナルティと税務調査対応】
鮎澤パートナーズ|税理士・公認会計士・社会保険労務士・行政書士
税理士(第142873号)・公認会計士(第28451号)・社会保険労務士・行政書士が監修。年間100社以上の確定申告と無申告解消・税務調査立会いを支援。
📋 税理士監修 ⚠️ NG行為10選 💰 ペナルティ徹底解説

確定申告でやってはいけないNG行為10選【ペナルティと税務調査対応】

確定申告で何をしたら罰せられるか不安な個人事業主・副業会社員に向けて、絶対やってはいけないNG行為10選とペナルティ(無申告加算税・重加算税・延滞税)を完全ガイドします。この記事を読めば、税務リスクを回避し、もしやってしまっても挽回策が分かります。

🏆 結論:無申告と意図的な隠蔽は最大40%超の重加算税+延滞税+刑事罰のリスク

確定申告のNG行為のうち最も重いのが意図的な売上隠し・架空経費の計上(重加算税35〜40%+延滞税年8.7%+7年遡及)。次に重いのが無申告(無申告加算税15〜25%+延滞税)。2024年(令和6年)改正で、納付税額300万円超部分は25%、繰返し無申告は10%加算される厳格化が実施。一方、税務調査の事前通知前に自主的に期限後申告すれば加算税は5%に軽減。やってしまった場合は1日でも早い自主申告が最善策です。

## 確定申告NG行為10選【一覧】 ペナルティの重さでランキング化したNG行為10選を一覧で確認しましょう。
順位 NG行為 最悪ペナルティ
1位売上を隠す(意図的)重加算税40%+延滞税+刑事罰
2位架空経費を計上する重加算税35〜40%+延滞税+刑事罰
3位確定申告を全くしない(無申告)無申告加算税15〜25%+延滞税
4位事業経費に私的支出を含める過少申告加算税10〜15%+延滞税
5位期限後申告(3月15日以降)無申告加算税5〜25%+延滞税
6位納税の遅延(期限内申告したが納付遅れ)延滞税(年2.4〜8.7%)
7位帳簿を作成しない・破棄する無申告加算税10%加算(2024年改正)
8位家族への給与を不当に計上経費否認+過少申告加算税
9位副業の所得20万円以下でも申告漏れ住民税申告漏れで延滞金
10位税務調査での虚偽申述・書類不提出心証悪化+ペナルティ加重
## NG行為1位:売上を隠す【最悪重加算税40%+刑事罰】 故意に売上を申告しない・除外する行為は最も重いペナルティの対象。レジを通さない現金売上の隠匿、別口座への入金除外、架空名義の取引などが該当します。 ### ペナルティ
追徴税 税率 100万円脱税時
重加算税(無申告隠蔽)本税の40%40万円
重加算税(過少申告隠蔽)本税の35%35万円
延滞税(申告期限〜納付日)年2.4〜8.7%3年経過で約20万円
繰返し無申告加算(2024年改正)+10%10万円
刑事罰(悪質な場合)5年以下懲役/500万円以下罰金前科+社会的信用失墜

⚠️ 注意:7年遡及される

通常の税務調査の遡及期間は5年ですが、意図的な隠蔽が認められると7年遡及されます。例えば年間売上隠し100万円を5年継続していた場合、通常なら100万×5年=500万円の脱税ですが、悪質と判断されると100万×7年=700万円分の追徴。重加算税40%を加えると追徴総額は1,000万円超に達するケースもあります。

## NG行為2位:架空経費を計上する【重加算税35〜40%】 実際にはなかった支出を経費として計上する行為。よくあるパターンは①身内への架空発注、②領収書の偽造、③個人消費を事業経費化、④白紙領収書の悪用。 ### 認定されやすい架空経費
パターン 認定理由
領収書の金額改ざん原本確認・取引先照会で発覚
白紙領収書を多用同筆跡・連続番号で発覚
家族の給料を高額計上勤務実態なし
プライベート旅行を出張費同伴者・行程・SNSで判明
高級時計を「会議費」事業関連性ゼロ

💡 実務のポイント:税務調査で必ず指摘される

弊所が立会いした飲食業の税務調査では、店主が個人で乗っているフェラーリ(年600万円のリース料)を会議費・接待交際費として計上していたケースで、過去5年分3,000万円の経費が否認、重加算税1,200万円(40%)+本税3,000万円+延滞税で計4,500万円超の追徴となりました。事業関連性の立証ができない高額経費は税務調査で必ず狙われます。

## NG行為3位:確定申告を全くしない【無申告加算税15〜25%】 期限内に確定申告書を提出しないと、無申告加算税のペナルティ。2024年(令和6年)改正でさらに厳しくなりました。 ### 無申告加算税の税率(2024年改正後)
納付すべき税金 税務調査前自主申告 事前通知後 調査後申告
50万円まで部分5%10%15%
50万円超〜300万円まで5%15%20%
300万円超部分(2024年新設)5%25%30%
前年/前々年も無申告(繰返し)+10%加算+10%加算+10%加算

📢 2024年改正の主要ポイント

①納付税額300万円超部分は最大30%まで引き上げ(従来は20%上限)
②前々年・前年も無申告だった場合、繰返し無申告として10%加算
③帳簿不提示・記載不備は最大10%加算(売上1/2未満で10%、2/3未満で5%)
令和5年分(2026年3月申告)から適用済。これまで「バレなければセーフ」だった文化が一掃されています。

## NG行為4位:事業経費に私的支出を含める 事業に関係ない個人の支出を経費として計上する行為。架空経費2位ほど悪質ではないものの、税務調査で否認対象。
よくあるNG例 否認理由
家族との外食を全額経費事業関連性なし
プライベート旅行を出張業務目的の証憑なし
家族用車両のガソリン代家事按分の根拠不明
高級スーツ購入費プライベート兼用は経費化困難
趣味のセミナー参加費事業との関連性立証必要
自宅家賃を100%経費化家事按分(20〜40%)が標準
### ペナルティ 過少申告加算税(税務調査前自主修正は不適用、調査後は10〜15%)+延滞税(年2.4〜8.7%)。意図的と判断されれば重加算税35%に格上げ。

💡 実務のポイント:家事按分の妥当性を文書化

自宅兼事務所の家賃・電気代・通信費は、合理的な按分比率で経費化できます。例えば、3LDK60平米の自宅で1部屋15平米を仕事部屋にしているなら、面積按分25%が標準。「家事関連費等の必要経費算入の基本通達」では、業務遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合のみ経費化が認められます。按分根拠(間取図・使用時間メモ)を文書化しておくことで、税務調査での質問に耐えられます。

## NG行為5位:期限後申告【3月15日を過ぎる】 3月15日(振替4月)の期限を1日でも超えると、期限後申告として無申告加算税の対象。ただし、自主性があれば軽減措置が適用されます。 ### 期限後申告のタイミング別ペナルティ
タイミング 無申告加算税 対応
期限後1ヶ月以内+全額納付済+5年無加算税歴0%(免除)最善策
税務調査の事前通知前に自主申告5%早期自主申告
事前通知後〜調査前10〜25%(税額別)通知到着後即対応
税務調査後15〜30%(税額別)最悪パターン

📢 期限後1ヶ月以内なら無申告加算税ゼロも可能

期限後申告でも、次の3要件をすべて満たすと無申告加算税が課されません:
①法定申告期限から1ヶ月以内に自主的に申告
②納付すべき税金の全額を法定納期限までに納付済(または期限後申告日までに納付)
③過去5年間に無申告加算税・重加算税を課されたことがない
うっかり期限を過ぎた場合は、4月15日までの自主申告と納付で挽回可能です。

## NG行為6位:納税の遅延【期限内申告したが納付遅れ】 申告は期限内にしたが、納税が遅れた場合は延滞税のみがかかります(無申告加算税は不要)。
滞納期間 延滞税率(2026年) 100万円滞納時
納期限から2ヶ月以内年2.4%(特例基準割合連動)月2,000円程度
2ヶ月超年8.7%(特例基準割合連動)月7,250円程度
### 払えない場合の対処3つ ①振替納税の活用(4月20日頃の振替で資金繰り余裕)、②換価の猶予(原則1年・最長2年の分納で延滞税軽減)、③納税の猶予(災害等特別事情で延滞税免除/半額)。 ## NG行為7位:帳簿を作成しない・破棄する【2024年改正】 2024年(令和6年)改正で、帳簿不備にも厳しい加算税が新設されました。
違反内容 加算割合
帳簿の提示・提出を拒否+10%加算
売上記載額が本来の1/2未満+10%加算
売上記載額が本来の2/3未満+5%加算
青色申告者は7年間、白色申告者は5年間の帳簿保存義務があります。「忙しくて帳簿を後回し」は税務調査で致命的になるため、月次でクラウド会計ソフトを使った継続的な記帳が必須です。 ## NG行為8位:家族への給与を不当に計上 事業専従者給与(青色)・専従者控除(白色)の悪用は税務調査で必ず指摘されます。
青色専従者給与の要件 よくあるNG
同一生計の親族別居の家族に支払
青色事業専従者給与の届出済届出書未提出
15歳以上で年6ヶ月超従事学生の子に給与支給
届出書記載額が上限届出500万→実際700万円支給
業務内容に応じた相当額事務員に月100万円
他の従業員と類似業務で同水準配偶者だけ突出した給与
## NG行為9位:副業所得20万円以下でも申告漏れ 「副業の所得が20万円以下なら確定申告不要」というルールは所得税のみ。住民税の申告は必須です。

⚠️ 注意:住民税の申告漏れペナルティ

副業所得20万円以下で確定申告をしない場合、市区町村に「住民税申告書」を提出する必要があります。これを怠ると住民税の申告漏れとなり、延滞金(年8.7%)+不申告通報による会社バレリスクが発生。「20万円ルール」は所得税の申告不要を意味するだけで、税金が一切かからないわけではありません。副業を始めた会社員は要注意です。

## NG行為10位:税務調査での虚偽申述・書類不提出 税務調査で嘘の説明や書類隠匿をすると、心証悪化により重加算税認定や調査延長のリスクが高まります。
NG対応 悪化結果
嘘の取引内容を説明仮装隠蔽認定→重加算税35〜40%
書類提示を拒否無申告加算税+10%加算(2024改正)
調査期間中に書類破棄証拠隠滅と認定→刑事告発
税務職員への暴言・威嚇公務執行妨害+調査長期化

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## 税務署にバレる5つのルート 「無申告でもバレないだろう」は危険です。税務署は次のルートで無申告・脱税を把握しています。
ルート 把握内容
①KSKシステム(国税総合管理システム)過去の申告履歴・所得推移を全国一元管理
②支払調書の照合取引先からの法定調書で源泉徴収額を逆算
③銀行口座の入出金監視100万円以上の海外送金は税務署に自動通知
④取引先の税務調査からの波及大企業の調査で個人事業主への支払が判明
⑤匿名通報・SNS公開情報高級車・豪邸・SNS自慢で目立つと通報
国税庁の「令和5事務年度における所得税及び消費税調査等の状況」では、実地調査による申告漏れ所得金額5,516億円、文書・電話による簡易な接触で4,448億円もの申告漏れが把握されています。 ## やってしまった場合の挽回策【自主期限後申告】 NG行為をしてしまった場合の最善策は、1日でも早い自主申告です。 ### ステップ1:過去の所得を把握 過去5〜7年分の通帳・請求書・領収書・支払調書を集めて、年別の事業所得を集計します。 ### ステップ2:税理士に相談 無申告・架空経費・過少申告の挽回策は専門家でないと判断困難。税務調査の事前通知前に税理士に相談することで、加算税5%軽減や重加算税回避の交渉余地が生まれます。 ### ステップ3:期限後申告書を提出 過去5年分の確定申告書を作成し、税務署に提出。e-Taxまたは書面で提出可能。納付できる範囲で速やかに納税し、不足分は分納相談。 ### ステップ4:換価の猶予を申請 一括納付できない場合、換価の猶予で原則1年(最長2年)の分納が可能。延滞税が年2.4%(従来年8.7%)に軽減されます。

💡 弊所の挽回支援事例

フリーランスエンジニアT氏(35歳・売上1,200万円/年)が3年間無申告状態で当所相談に来所。①過去3年分の確定申告書作成、②税務調査前の自主申告で加算税5%(本来15%)に軽減、③換価猶予で2年分納、④翌年以降は青色申告65万円控除で節税。結果、追徴総額を当初試算の半額以下(約180万円)に圧縮。「諦めかけていたが、自主申告で大きく救われた」とのコメントをいただきました。

## 確定申告のNG行為に関するよくある質問
無申告でも5年経てば時効ですか?
原則は5年ですが、悪質な脱税(偽りその他不正行為)が認められると7年に延長されます。期限後に自主申告した場合は5年遡及、税務調査で意図的隠蔽が判明すると7年遡及。例えば10年前の所得隠しでも、悪質性が認められれば直近7年分が追徴対象になります。「バレなかったら時効」狙いは現実的ではなく、税務調査の波及や匿名通報でいつ発覚するか分かりません。1日でも早い自主申告が得策です。
確定申告を1年だけ忘れていました。次の年の申告で一緒に出していいですか?
1年ごとに申告書を分けて提出する必要があります。例えば2024年分が無申告で2025年分の通常申告と一緒に提出する場合、2024年分の期限後申告書と2025年分の確定申告書をそれぞれ作成します。マージして1枚にすることはできません。e-Taxでも年分別に作成。なお、2024年分は無申告加算税5%(税務調査前自主申告)+延滞税が課されます。
税務調査の事前通知は何日前に来ますか?
通常、税務調査の事前通知は調査日の10日〜2週間前に電話で連絡があります。ただし、不正の疑いが強い場合は無予告調査(任意調査)もあり得ます。事前通知の段階で税理士に相談すれば、調査前に修正申告を提出して加算税を軽減できる可能性があります(自主修正なら過少申告加算税ゼロ、調査後だと10〜15%)。事前通知を受けたら、慌てず税理士に連絡してください。
家事按分のルールはありますか?税務調査で否認されない比率は?
業種・形態により異なりますが、一般的な目安は次の通り。自宅家賃:仕事部屋の床面積比(20〜40%)、電気代:30〜50%、通信費(自宅Wi-Fi):50〜70%、自家用車:走行距離比(20〜50%)、携帯電話:仕事用途で50〜80%。「家事関連費等の必要経費算入の基本通達」では業務遂行上必要な部分を明らかに区分できる場合のみ経費化可能。間取図・使用時間メモ等で按分根拠を文書化しておけば税務調査で耐えられます。
領収書がない経費は計上できませんか?
領収書(またはレシート)がない場合でも、出金伝票での代替記録が認められるケースがあります。例:電車・バスの交通費(IC履歴で代替)、自販機・冠婚葬祭の祝儀香典(出金伝票記載)、3万円未満の支払(請求書で代替可)。ただし、出金伝票は内部書類のため、税務調査で取引相手・金額・日付の確認が求められた際の補強資料(取引先メール・通帳記録等)を残しておくことが重要です。「領収書がないから計上しない」より、「出金伝票で記録+補強資料」を整備すべきです。
過去の脱税が発覚した場合、刑事罰になりますか?
悪質性と金額により異なります。一般的には1億円超の脱税または所得隠しを継続的・組織的に行った場合に検察庁告発→刑事裁判のリスク。有罪判決の場合、10年以下の懲役または1,000万円以下の罰金(両方併科可)。年商数千万円のフリーランス・個人事業主規模では刑事罰までいかず、重加算税+延滞税の追徴で済むケースが多いですが、SNSで脱税を自慢する等の事案では刑事罰のリスクも。早期の自主申告が最善です。
税務調査が来る前に修正申告すれば加算税はゼロですか?
過少申告の場合、税務調査の事前通知前に修正申告を自主提出すれば過少申告加算税はゼロです(延滞税のみ)。一方、無申告の場合は5%の無申告加算税が課されます(調査前自主申告)。「事前通知前」が分岐点になるため、過去の申告に誤りや漏れに気付いた時点で迅速に対応することが重要。税理士に相談すれば、修正申告の必要性と最適なタイミングを判断できます。
確定申告期限後に過去分の申告をしたい場合、何年分まで遡れますか?
納税側の期限後申告は過去5年分まで遡って提出可能です(悪質な脱税の場合は7年)。ただし、還付申告(税金が戻る)は5年以内ならいつでも可能。逆に税務署からの追徴は5年(悪質7年)です。例えば、2026年5月時点で2021年分以降の無申告を期限後申告すれば、過去5年分(2021〜2025年)の追徴を整理できます。これより前(2020年以前)は時効により追徴対象外ですが、悪質な隠蔽があれば7年遡及されます。
追徴課税が払えない場合、自己破産できますか?
税金は非免責債権のため、自己破産しても消えません。所得税・住民税・国民健康保険料・国民年金保険料は破産後も支払い続ける必要があります。生活が困難な場合は、税務署の徴収部門に相談して納税の猶予(原則1年・最長2年・延滞税免除/半額)や換価の猶予(分納)を申請。地方税も同様に市区町村税の徴収部門で相談可能。「逃げられない」という前提で、早期に分納・猶予の制度を活用することが現実的です。
税理士に依頼すれば税務調査をうまく乗り切れますか?
税理士に依頼することで、①書面添付制度(税理士法第33条の2)で意見を述べる機会を確保、②税務調査立会い、③適切な質問対応・証憑提示の指南、④税務署との交渉、⑤修正申告書の作成支援、⑥重加算税回避の交渉などのメリットがあります。特に、当初から書面添付制度を活用していれば、税務調査の対象になりにくい・なっても税理士のみへの意見聴取で済むケースもあります。弊所では年間100社以上の税務調査立会い実績があり、適切な対応で追徴を最小化しています。
## まとめ:NGをやらない・やってしまった時の3原則

📋 この記事のポイント

  • 確定申告NG行為で最も重いのが売上隠し・架空経費(重加算税35〜40%)
  • 2024年改正で300万円超部分は最大25〜30%、繰返し無申告は10%加算
  • 悪質脱税は7年遡及+刑事罰(10年以下懲役/1,000万円以下罰金)
  • 期限後1ヶ月以内+全額納付済+5年無加算税歴ならペナルティゼロ
  • 税務調査の事前通知前自主申告で5%軽減、過少申告加算税ゼロ
  • 家事按分は床面積・走行距離等で根拠を文書化
  • 領収書なしでも出金伝票+補強資料で対応可能
  • 副業所得20万円以下でも住民税申告は必須
  • 税務署はKSKシステム・支払調書・銀行・取引先・通報の5ルートで把握
  • 挽回策は1日でも早い自主期限後申告+換価の猶予で延滞税2.4%に軽減
  • 自己破産しても税金は非免責債権で消えない

🎯 今日できる次のアクション

  • 過去の確定申告書を見直し、申告漏れ・経費の妥当性を確認
  • 家事按分の根拠資料(間取図・使用時間メモ)を整備
  • 過去5年分の通帳・請求書・領収書を保存
  • 無申告がある方は1日でも早く税理士相談
  • 税務調査の事前通知が来たら、即座に税理士に連絡

📋 まとめ

確定申告のNG行為は、最大40%超の重加算税+延滞税+刑事罰のリスクがあります。特に2024年(令和6年)改正で無申告ペナルティが厳格化され、税務署はKSKシステム・支払調書・銀行情報の5ルートで無申告を把握しています。やってしまった場合は1日でも早い自主期限後申告が最善策。鮎澤パートナーズは税理士・公認会計士のワンストップで、無申告解消・税務調査対応・換価猶予相談まで支援します。秘密厳守でご相談を承ります。

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